令和5年度の税制改正大綱の発表があったので気になったところを中心に挙げていきます。
インボイス制度
免税事業者だった小規模事業者に関して緩和措置が決まりました。
小規模事業者に経過措置
2023年10月1日から2026年9月30日までに属する課税期間において、インボイスの登録事業者となった免税事業者は、その課税期間における消費税の納付額は、以下の金額でいい。
売上の消費税 × 20%
なので、多くの免税事業者は簡易課税制度の選択をする必要もなくなったといえます。
漫画家の方や声優の方が簡易課税制度を選択した場合には「売上の消費税×50%。」の納税だったので、最初の3年間は税負担が半分以下になったといえるでしょう。
確定申告書にこの旨を記入する必要があるようです。
免税事業者は初年度のみ即免税事業者に戻ることができる
免税事業者は初年度(2023年10月1日からの期間)のみ課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、即免税事業者に戻ることができる(すぐにインボイス登録事業者をやめられる)。
翌課税期間だけ届出書を提出することで即簡易課税制度を受けられる
インボイスに登録をした翌課税期間のみ簡易課税制度選択届出書を提出することで、すぐに簡易課税制度が適用できる。
NISA
株式投資を行なう際には「まずはNISAで。」といえるほど、NISA制度が拡充されました。
つみたてNISAの拡充
積立額が年間120万円までとなり、積立期限が撤廃。
一般NISA
年間投資金額が240万円までとなり、非課税期間が撤廃。
上限金額
つみたてNISAと一般NISA合わせて(元本が)1,800万円。
ただし、一般NISAは最大1,200万円まで。
新制度開始は2024年1月1日からとなります。
相続税・贈与税
相続時精算課税制度に別途基礎控除が創設
相続時精算課税制度の適用を受ける場合には2,500万円の非課税枠とは別に年間110万円の基礎控除が創設。
事実上2,500万円を超える贈与が可能に。
適用開始期間は2024年1月1日の贈与から。
生前贈与を行なった際の相続財産に加算される期間が延長
生前贈与の相続財産への加算期間が現行の3年間から7年間に延長。
一定期間、経過措置が取られる。
適用開始期間は2024年1月1日の贈与から。
電子帳簿保存法
「書類ではなくデータ保存が原則。」となっていた電子帳簿保存法が緩和されました。
スキャナ保存の緩和
解像度や色・明るさの濃淡の保存要件、入力者の確認要件廃止。
適用開始期間は2024年1月1日から。
検索要件の緩和
売上5,000万円以下の事業者は、税務調査で紙に印刷できれば検索要件も不要
紙に印刷できればデータ保存を満たしているとみなす
データで保存することができなかったことについて相当の理由がある際には、紙に印刷できれば電子帳簿保存をできていたとされる。
実質的に電子帳簿保存法の効力がなくなったといえるほど、要件がかなり緩和されたといえます。