売上代金を「銀行振込やクレジットカード決済を受ける」なら領収書を発行する必要はないといえます。
領収書やレシートは保存しなければならない
事業の経費を支払った際には、領収書やレシートを受け取ったりするものでしょう。
このような領収書やレシートは保存しておかなければならないものです。
申告期限の翌日から7年間保存をしておいて、税務調査の際には提示をする必要があるというルール(法律)になっているからです。
なので「領収書を毎年捨てている。。。」ということは避けたほうがいいといえます。
「この支出の根拠を確認したいんですけど。」と税務調査の際に質問されて、領収書などを提示できなければ架空取引とみなされてしまうからです。
たしかに「紙が嫌だから電子帳簿保存法の要件を満たしてデータで保存して紙を捨てる。」ということはできますが、何の証拠も残さずに廃棄するはご法度だといえます。
だからこそ、領収書は捨てないように気をつけるか、電子帳簿保存法の要件を満たしながらデータで保存するようにしていきましょう。
銀行振込でお金を受け取った際の領収書
「領収書を保存しておく義務がある。」ということは、じぶんが売上代金を受け取った際にも領収書を発行する義務があるということだといえます。
その際に「売上代金を銀行振込で受け取る。」ということもあったりするものでしょう。
などというときには「領収書を取引相手に発行する義務があるのか。」といえば、領収書を発行する必要はないといえます。
銀行振込の場合には、
「ATMやインターネットバンキングの振込明細書が取引を示す証拠書類となる。」ために税務上、振込明細書が領収書の代わりとして認められているからです。
なので、わざわざ領収書を郵送やメールなどで送る必要は税務上ないといえます。
クレジットカード決済で売上代金を受け取った際の領収書
「売上代金をクレジットカード払いで受け取る。」ということも事業にはあったりするものでしょう。
わたしも、スポット相談などではクレジットカード決済で売上代金の支払いを可能にしているものです。
などというような際に「領収書を発行する義務があるのか。」といえば、この場合でもないといえます。
なぜなら、クレジットカード決済は「信用取引」といったものになり、
「商品やサービス提供者は直接代金を受け取っていない」ため、カード会社が発行する利用明細書が領収書の代わりとなるからです。
だからか、わざわざクレジットカード決済における領収書を発行する義務はないのです。
とはいっても、銀行振込やクレジットカード決済の場合に領収書を求められたりもする場合もあるかもしれません。
なので「領収書を求められたら渡す。」というスタンスでいいといえます。
たしかに、店舗などでは便宜上なのかクレジットカード決済をすると領収書などをもらえたりもするものでしょう。
ただ、店舗ビジネス以外の場合には請求書にインボイス番号を記載したり、契約書にインボイス番号や取引内容を記載しているのであれば、わざわざ領収書を発行する必要もないといえます。
また、領収書を発行する際にも現金取引ではないので印紙を貼る必要もないのです。
「原則的には領収書を発行しなくていい。」というスタンスで、取引先に求められたら対応するというので良いといえます。