個人事業主が2025年3月に確定申告をおこなう際には定額減税を忘れてはいけない

2025年3月16日までにおこなう確定申告では、定額減税を忘れないようにしましょう。



定額減税


2024年にこっそりと「税金が減る。」という制度となっていた定額減税。

そんな定額減税には所得制限もあり、

適用対象となるひとは「2024年(令和6年)分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)」です。

定額減税の所得税の金額は、次の金額の合計額となっています。

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

また、定額減税の住民税の金額は、次の金額の合計額となっています。

1 本人(居住者に限ります。) 10,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき10,000円

なので、ひとりあたり40,000円(所得税30,000円と住民税10,000円)の税金が減るというのが定額減税となっているといえます。


確定申告で忘れてはいけない定額減税


定額減税は、所得制限にかかっていない会社員(給与所得者)の場合には会社の給与計算や年末調整で適用されているといえます。

ただ、事業所得がメインとなっているような個人事業主は確定申告の際に定額減税を適用することを忘れないようにしていきましょう。

適用を忘れてしまうと「定額減税の恩恵を受けられていない。。。」ともなってしまうからです。

なので、確定申告をおこなう際には、まずじぶんの合計所得金額が1,805万円以下になっているかどうかを確認していきます。

そして、所得制限にひっかかっていなければ、定額減税の欄に金額をいれていきましょう。

定額減税の対象となる人数が3人であれば、人数に「3」と金額に90,000円を入れるといいでしょう。

また、確定申告で適用される定額減税は「所得税だけ。」だともいえるので、住民税も考慮しながら扶養親族の方がいる場合には扶養親族のかたの氏名等を入れて人数を主張しておきましょう。

このようなことをおこなえば「確定申告で定額減税の適用ができている。」ともなるといえます。


確定申告は期間中ならなんどでも出し直せる


確定申告書をつくって申告をしたあとに、

「やばいっ、定額減税を忘れていた。。。」ということもあったりするかもしれません。

そのような際には「確定申告の期限内であれば確定申告書は何回でも出し直せる。」ので、もう一度申告をするといいといえます。

忘れていた定額減税の金額を入れて出し直せば、最後に申告した確定申告書が正式なバージョンとなるからです。

なので、確定申告は早めに提出をしていったほうがいいといえます。

期限に余裕を持った状態であれば「定額減税を忘れていた。。。」ということにも対応ができるからです。