税務調査における反面調査は断れるものなのか

取引先に税務調査が入りその一環として行われる反面調査。

たとえ手間だったとしても「断ることはできない。」と考えて対応をしていきましょう。



税務調査の一環として行なわれる反面調査


税務調査の対象となっている納税者本人を調べるだけではなく、

その納税者の取引先や取引銀行を調査することによって証拠の裏付けを取る行為、反面調査。

これは納税者本人に対する本人調査に対して「その反面となる。」ということで反面調査と呼ばれています。

その取引先に対する反面調査とは、売上げ先、仕入れ先、経費の支払い先などに対して行うものがあるといえます。

「なぜ反面調査を実施しなければならないのか。」

といえば、その税務調査を受けている本人の「税金の申告内容に正確な事実を調査官が把握できない」場合に、

「取引の実態を確かめる。」ということを目的として、反面調査が行われることになります。

内容としては、取引内容やその取引金額、代金の決済日や決済状況を把握する目的として行われるといえるでしょう。

なので、反面調査を受ける際にはその税務調査を受けている取引先との取引内容のみが調べられることになるといえます。


反面調査にアポなしでやって来ることは少ない


税務調査の多くがそうであるように反面調査に関しても、

「朝、黒服の調査官が突撃してくる。。。」といったことは、ほとんどないものです。

反面調査を実施する場合には、

「事前に通知すべき。」といった法令上の規定はありませんが、実際には税務署の調査官から反面調査に入りたい旨の電話連絡などがあるといえます。

なので、反面調査に協力する際にも調査官が指定した日時ではなく、

「じぶんのスケジュールの都合が付くとき。」を指定して受けることが可能となっています。

また、反面調査に関しては「実地調査にやって来る。」ということだけでなく、

「電話のみでの対応や書類のやり取りのみ。」などというように「実地調査に入ることがない。」ということも少なくないといえます。


反面調査を断ることは難しい


「反面調査って言っても実際にはじぶんに関係ないし、断ってもいいんでしょ。。。」と考えることもあるものでしょう。

それこそ、日々の事業の重要性と天秤にかけた際に「じぶんの事業の方が大切だから。」と感じることもあるものでしょう。

とはいっても、税務調査を断ることができないように「反面調査も断ることができない。」といえます。

たとえば、取引先から「反面調査に応じないで欲しい。」との要請を受けたとしても、断るのは懸命な判断だとはいえません。

また、反面調査に関しては事業主の方だけではなく、その取引先の担当者である従業員を対象として行われることもあるものです。

このような場合にも、その従業員を反面調査に協力させなければならないこととなっています。

もし、再三の要請にも関わらず反面調査に応じなかった場合には、

「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」こととされているので、

反面調査の要請を税務著の調査官から受けた場合には、都合のつく日時を指定して応じるようにしていきましょう。