領収書とレシートはどちらを使うべきなのか

「経費にするためには領収書とレシートはどっちがいいの。。。」といえば、レシートがある取引ならレシートを使うべきだといえます。



申告書は中身を見ずに受け付けてくれる


税金の申告を行う際には「事実」に基づいた数字を使わなければなりません。

とはいっても、確定申告などの税金の申告をする際には、

「申告書だけ。」を税務署に提出することになるので「事実かどうか。。。」は税務署には判断ができないと考えたりもするものでしょう。

それこそ、確定申告書を税務署に持っていくと「すぐに受け印を押されて秒でおしまい。」ということに肩透かしを受けるかもしれません。

「中身の判断を細かくされると思っていたのに、あっさりと受け付けてくれた。」と。

だからか「次からはテキトーな数字でもいけちゃうかも。」などと感じたりもするでしょう。


経費にするためには証拠となる書類が必要


「税金の申告をする際には、税務署のひとは中身を見ずに受け付けてくれる。」といえるものです。

だからといって「テキトーな数字で申告をする。」というのは、やってはいけないことだといえます。

そのようなことをすると「仮装隠蔽。」などといって、

本来納めるべき税金に対して「重加算税という35%から40%プラスされた税金の支払い。」を求められるのです。

そんな「テキトーな税金の申告。」とならないように、確定申告などを行う際には取引の事実を証明するために書類を保存しておかなければならないことになっているといえます。

その書類も申告期限の翌日から7年間も取っておかなければなりません。

「でも、どうやって書類を取っておいているのか確認するのさ。。。」といえば、税務調査になったときに調査官が確認をするのです。

「税務調査。」と聞くと、

「取り調べが続いていく。」と感じるかもしれませんが、取引の事実を確認するために証拠となる書類をパラパラ調査官が確認する時間の方が長いといえます。

その税務調査で「テキトーな数字」で確定申告をしていることが判明すると、追加の税金を支払わなければならないことになるのです。


領収書よりはレシートの方が信頼性が高い


すると「書類を見られるんだったら、なるべくわからないようにした方がいい。。。」とも感じたりもするでしょう。

「レシートだと本来は経費にならないものがバレてしまうけど、領収書なら金額しか書いていないから。」とも感じたりもするかもしれません。

だからか「経費にするためには、レシートではなく領収書を貰った方がいい。」といった言葉があったりもするものです。

ただ、証書類が領収書ばかりだと税務調査の際に疑われることもあるといえます。

「このスーパーの領収書は実際には何に使ったものなんですか。。。」と。

このように「経費として疑いを持たれない。」とするためには、内容が詳細に書いてあるレシートのほうが経費としての信頼性があるものです。

領収書ばかりだと「何かを隠すためにレシートを貰っていないんだろ。。。」と税務署のひとも税理士も考えたりもするといえます。

そして、事業には「売上のために必要なもの。」しか経費にはならないものです。

「本当は経費ではないけど領収書なら内容がバレないから。」としていても、業種毎の経費の比率が手に入るのでバレてはしまうとえいます。

なので「胸を張って事業の必要経費だと主張する。」ためには、

「レシートを保存しておいて中身まで見てもらう。」としたほうが税務調査でも指摘される事項が減るのです。

あまりにも領収書が多いと「これは全部経費ではないですね。。。」などと税務調査で指摘されてしまうこともあるものですから。