インボイス制度参加におけるこんな勘違いは避けよう

「いままで消費税を納める必要がなかった免税事業者だった。」という方に、

「消費税やインボイス制度についてのこんな勘違いは避けていこう。」というものがあったりするといえます。



売上で受け取った消費税はすべて納税する


売上の請求を行う際には、

「100万円+消費税10万円。」といったように消費税をプラスして請求している事業者の方がほとんどだといえるかもしれません。

そして「売上100万円。」というように、

100万円なかに消費税が含まれているとして請求をしている場合もなかにはいたりするものでしょう。

この消費税と呼ばれる税金は「納税義務者は事業者で納税負担者が消費者となる間接税。」と呼ばれる制度になっています。

間接税というのは、直接税金を負担するひとが税務署へ申告をして支払うのではなく、

負担者とは別のひとが負担者に代わって税務署へ申告を行ない税金を支払うスタイルだといえるものです。

とはいっても、消費税は「100万円+消費税10万円。」となっている、

「お客様から受け取った消費税分の10万円をすべて税務署へ支払う。」というものではないといえます。

なぜなら、事業を営む上にあたって経費を支払う際にも消費税を支払っているので、

「事業者が直接支払った消費税は、売上で受け取った消費税から差し引いていいよ。」となっているからです。

たとえば、経費の支払いで「消費税8万円」を支払っている際には、

税務署へ支払う消費税額は「消費税10万円−消費税8万円でいいよ。」となるので、2万円の納税となります。

なので「消費税というのは経費での負担分はキックバックが受けられて、実質的には1円も事業者の方は負担していない。」ということになるのです。

「売上で受け取った消費税の全額を税務署に支払わなければならないなんて、手取りが1割近く減るよ。。。」とはならないといえます。


消費税の確定申告が手間


いままで消費税の確定申告をしていない事業者の方からすれば、

「消費税の申告はめちゃくちゃ手間だ。。。」と考えたりもするものでしょう。

たしかに、未経験のことを行なうので「手間」というのは増えてしまうといえるかもしれません。

とはいっても、2年前の(課税)売上高が5,000万円以下であれば「簡易課税制度」というわりと簡単な方法での消費税の申告が認められています。

また、いままで消費税の納税が免除されていた2年前の売上高が1,000万円以下の事業者の方であれば、

「受け取った消費税の2割(10%の2割なので2%)分の納税でいい。」という特例期間も定められているものです。

そのどちらの計算方法も「売上高を集計するだけ。。。」だといえるので、

原則的な消費税の計算をしなければならない事業者と比べると手間は少ないといえるかもしれません。

「いやいや、売上を計算するだけだといっても消費税の申告書への記入の仕方がわからないからやっぱり手間。。。」だと考えたくなる気持ちはわかるものです。

ただ、消費税の申告書は国税庁のHPにあるe-taxというもので行なうと手間が少なくなるといえます。

実際に税理士であるわたしがe-taxを使って消費税の申告書を作成してみたYouTubeもありますが、

「10分ちょっとで申告書が完成した。。。」といえるほど、e-taxを使うと手間が少なくなると感じられるものです。

たしかに、わたしは税理士なので消費税の申告書の作成には慣れているといえます。

それでも、e-taxを使えば手間は減るものでしょうし、

「消費税の申告書をつくる時間もない。。。」などと感じているのであれば、e-taxを使うことを必須とすると思っていた以上スムーズに行くといえるものです。


お客さまは消費者だからインボイス制度の登録は不要


「2年前の売上が1,000万円を超えていないし。。。」

「お客様も消費者のひとばかりで、事業者の方はほとんどいない。」という場合には、

「インボイス制度に登録をしなくてもいい。」といったお話を聞いたりしたものかもしれません。

たしかに、お客様が消費者の方であれば、

「事業の経費としてじぶんを使っているわけではない。」といえるのでインボイス制度に参加をしなくてもいいとは考えられるものです。

たとえば、美容室を経営されている場合には「お客様は消費者だけ。。。」ということもあったりするものかもしれません。

とはいっても「100人いるお客様のうち、じつは1人だけ事業者の方だった。」という場合には、その1人の方との取引がなくなるということはあったりするものでしょう。

「撮影の前にヘアセットに来ていた。」という方であれば、美容室代を経費にしていることは考えられるからです。

また、テレビを観ていると「インボイス制度のCMや特集がわりと頻繁に組まれていたりもする。」ことに気が付いたりするものでしょう。

だからか一般の消費者の方でも、

「インボイス制度が始まったらインボイス制度の番号がない場合には消費税って支払わなくていいんでしょ。。。」といった感覚を持っている方もいるものかもしれません。

すると「あそこのお店はインボイス制度に参加していないのに消費税を取るからズルをしている。。。」などというイメージから、お客様の足が遠のく可能性も考えられるといえます。

「余人を持って代えがたい。」といえる事業を営んでいるのであれば、インボイス制度に参加をしなくても事業には影響はないといえるでしょう。

とはいっても「競争力のある事業者。」というのはどこから現れるかわからないものです。

なので「お客様は消費者の方ばかりの事業だからインボイス制度には参加をしない。」としていると、いつの間にか売上が減っているということもあり得るかもしれません。