個人事業主の経費を税務調査で指摘されないためのルール

「これが必要経費だ。」といえるような対応を日々心がけていきましょう。



経費になるのは「じぶんで支払った」ものだけ


事業を営んでいると会社員時代とは異なり、

「税金はじぶんで計算して支払う。」というように税金について考える場面が少なくないといえるものでしょう。

だからか「この領収書をもらってもいい。。。」といったことを事業を営んでいると友人に対して言ってしまうものかもしれません。

「事業の節税に使えるから。」と考えて。。。

とはいっても「じぶんで支払っていないもの。」は経費にならないといえます。

経費になるかどうかの基準のひとつは「じぶんが支払ったもの。」になるからです。

たしかに、じぶんでお金を支払っていないものを経費にしてしまえば、

「お金は減っていないのにも関わらず、経費が増えて税金が減る。」ということはできてしまうものです。

そして「じぶんで支払ったたどうかなんでバレないかも。。。」と考えてしまうこともあるかもしれません。

ただ「売上に対する経費の割合。」といったその業界の平均値を税務署は知っているものですし、税務調査があった際にもバレやすいものだといえます。

「この支払いは本当にじぶんで支払ったのですか。」などと指摘されてしまうものです


経費になるかどうかは「お金を支払った時点」で決まっている


「いやいや、さすがにじぶんで支払っていないものを経費にはしていないよ。。。」という方が大半だといえるかもしれません。

「じぶんで支払っていないんだからそれは節税ではなく脱税でしょ。」と感じたりもするものですよね。

とはいっても「とりあえず、経費にするかどうかはあとで決めるから領収書(レシート)は取っておく。」という方はいたりもするものかもしれません。

「税金の支払予定額を確認してから、これを経費に入れるかどうかを決めようかなぁ。」などと考えながら。。。

たしかに「これは経費にできるのかどうか。。。」ということを迷う場合もあったりするものかもしれません。

たとえば「アイデア出しのために行ったスタバ代は経費にしてもいいんだろうか。。。」と迷うこともあるものでしょう。

ただ「経費になるかどうかは支出した時点で決まっている。」といえるものです。

「迷ったから、あとで経費になるかどうかを判断しよう。」としているものは、事業の経費ではないと考えたほうがいいといえます。

なので、経費というのは「じぶんが支払った時点で経費になるかどうかは決まっている。」といった性格を持っているのです。

「あとで考えよ。。。」としていると、本来は経費にできないものも気持ちが大きくなって経費にしてしまうことも起きてしまうものでしょう。


「以前の税務調査で指摘されなかった。」は関係ない


「じぶんで支払っていない接待交際費を経費にしたけど、税務調査で指摘されなかった。。。」

「あとから「えいやっ」と経費にしてみたものだったけど、税務調査で指摘されなかった。」

「同業者があれを経費にしていたのに税務調査で指摘されなかったらしい。。。」といったことはあったりするものでしょう。

だからか「これくらいを経費にしても税務署にはバレない。」と考えたりもするものかもしれません。

たしかに、個人事業主への税務調査というのはそもそも入る確率のほうが少ないといえます。

また「売上が低い場合には税務調査があることもさらに少ない。」ともいえるものかもしれません。

とはいっても、税務調査は入るときには入るものですし、売上が低い個人事業主だったとしても意外に税務調査はあるものです。

たとえば、売上が年間で1,000万円未満の個人事業主だったとしても、税務調査の連絡がありその調査立会を行ったこともわたしはあったりするといえます。

そして「じぶんで支払っていないもの。」

「あとで経費にするかどうかを判断すればいいもの。」と思わしきものは、一定程度税務署の調査官に指摘を受けることになったものでした。

「税務調査は個人事業主には来ない。」というのは、確率論的にはその通りだといえるものかもしれません。

ただ「税務調査なんて来ないから。バレないから。。。」などと経費のエッジを攻めていると、

「このひとの経費率は同業他社と比べて多くね。。。」と税務署も考えて税務調査の対象になりやすいものです。

なので、経費というのは「じぶんで支払い、支払う時点で経費になるかどうかが判断できているものだけ。」というルールを徹底していきましょう。