税理士から送られてきた確定申告書はどうすればいいのか

税理士の方に確定申告の作成を依頼していると、確定申告の期限あたりから申告書のデータや書類が送られてくることもあったりするものでしょう。



ひとまず中身を確認する


「確定申告書が届いたっぽいけど、メールを開くのも手間だし、封筒を開けるのも手間。。。」ということはあったりするかもしれません。

「ほっといても問題ないっしょ。。。」と。

などというように確定申告書が届いたら、まずは中身を確認してみるといいといえます。

「名前」「住所」「マイナンバー」「所得の内容」「所得金額」「控除の内容」「納める税額や還付金額」「振替納税や還付口座の情報」といったものを。。。

税理士がつくっているため精度が高いといえますが、それでも資料の渡し漏れや、認識の違いがゼロとは限りません。

「医療費控除の資料を出したつもりだったけど反映されていない。。。」

「ふるさと納税の寄附金控除が入っていない。。。」ということもあり得るからです。

「いやいや、それは面倒だよ。。。」というのであれば、

申告をした証明である「メール詳細(送信票)」が添付されているはずなので、これを確認するだけでもいいといえます。

「税理士さんにつくって貰ったから大丈夫」で流すのではなく、確認をしてみるといいものです。


なるべくわかりやすい場所に保管する


確定申告書の控えは、今後1年間のうちに意外と出番が多い資料だといえます。

銀行などから融資を受ける場合には「じゃあ、確定申告書を見せてください。」などと求められるともいえるからです。

また、不動産の賃貸契約や不動産を購入する際の住宅ローンでも収入を証明する書類として必要になるといえます。

さらには、保育園や奨学金の手続きでも世帯年収の証明としてコピーを提出することがあったりするものです。

これらは原本ではなく「コピーの提出」でいいといえますが、どこにあるか分からなくなると再発行に時間がかかるともいえます。

なので、PDFであれば「2025年確定申告書」などとタイトルをつけてクラウドストレージのわかりやすい場所に保管すべきですし、書類の場合にもすぐに取り出せるところに保管しておきましょう。


領収書や請求書は確定申告の期限から7年間保管しておく


確定申告のために、預けていた領収書やレシート、通帳などは、申告が終わっても破棄してはいけないといえます。

ときおり「えっ、全部捨てたけど。。。」と言われたりするものですが、取っておかなければならないからです。

「確定申告の期限日から7年間(一部のものは5年ですが)は保管しておく。」と覚えておきましょう。

「絶対に領収書を見返すこともないし、預金通帳を振り返ることもない。」という気持ちは理解できるものです。

ただ、法律上「保存義務」というものがあるといえますし、税務調査の際には領収書などを調べられるのです。

「3年分の領収書や請求書を用意しておいてください。」と連絡がくるといえます。

なので、捨ててしまうのは避けるようにしましょう。

「2025年分 確定申告資料」と書いた封筒や段ボールに入れて、湿度の低い場所に保管しておくといいといえます。