「香典を受け取った場合には相続税に含めて申告をしなければならないのか。。。」と感じるかもしれませんが、そのようなことはないといえます。
個人が行なう葬儀では香典に税金はかからない
亡くなった方を偲ぶ際には、葬式を行う場合も少なくないものかもしれません。
その際には参列者の方々から香典を受け取ったりもするものでしょう。
「この香典には何か税金がかかるのか。」といったことを気になったりもするものかもしれません。
所得税や法人税、贈与税、相続税、消費税などといったように。。。
ただ、香典を受け取ったことによってこのような税金がかかることはほとんどないといえます。
常識的な金額を超えた香典なら贈与税や所得税の対象となる場合もありますが、一般的な範囲の金額であれば香典の受け取りに関して税金はかからないと考えていいものです。
数千万円の香典といった場合には「常識を外れている」といったような解釈がされる場合もあるでしょうが、
数万円から数十万円の香典であれば、その受け取りに関しては常識の範囲内として税金を気にかける必要もないと考えていいでしょう。
社葬を行なった場合にも香典には税金がかからない
事業を営んでいる方が亡くなられると「社葬」といって、会社が葬儀を行なうこともあったりするものかもしれません。
たとえば「役員のために社葬を行なう。」といったことは、会社によってあったりするものでしょう。
このような社葬として行なった葬儀費用は、余程の常識から外れた金額でなければ会社の経費となるものです。
「利益が出すぎているから今回の社葬は豪勢に数億円かけよう。」などといった恣意的な金額でなく、
「この程度の規模で社葬を行う必要はあるよね。」といった相場感のある金額であれば経費にして問題ないといえます。
そんな「社葬を行なった場合に受け取った香典に税金はかかるのか。。。」といえば、その香典を遺族の方が貰うものであれば法人税などの税金はかかりません。
また、個人で行なう葬儀の場合と同じく遺族の方が受け取る香典となるので、遺族の方にも税金はかからないといえます。
社葬を行う場合の香典というのは、会社が受け取っても遺族が受け取ってもどちらでもいいということになっています。
もし、会社の受け取りとする場合には「会社の収入。」となるので法人税がかかってくることになるので注意が必要でしょう。
香典返しは債務控除に鳴らない
香典を受け取った際には、香典返しとして参列者の方々に贈り物をする場合もあるものでしょう。
わたしも社会人になって日が浅く参列した葬儀で、しばらくしてから香典返しを受け取った際には驚いたものです。
「急に何かが送られてきた。。。」などと。
このような香典返しの経費は、相続税を申告する際に差し引ける経費(債務控除)にはならないといえます。
なぜなら、香典を受け取った際に税金がかからないこととバランスをとるために香典返しを行なった費用も経費にならないとされているからです。
なので、香典返しを相続税の債務控除としないように注意していきましょう。