賃貸マンションや賃貸アパートなどの収益物件を相続したら



賃貸マンション・アパートを持ち続けるか、手放すかの判断


「不動産を相続する。」といった際には、大きな財産を受け継いだという感慨もあったりするものかもしれません。

それとは反対に「この不動産をどうしよ。。。」と悩んだりもすることもあったりするでしょう。

ましてや、マンションやアパートを相続した場合には住んでいるひともいるので、収益が得られるととも管理をしなければならないといえます。

また、売却をするにしても売却先を探さなければならないといえるでしょう。

なので、マンションやアパートを「売却して手放すか、このまま収益を生み続ける事業として営んでいくか。」を考えていかなければならないといえます。


所有し続ける場合は毎年確定申告をしなければならない


その賃貸マンションやアパートを所有し続ける場合には、

・収入と支出のバランス(家賃収入、ローン返済、維持費など)
・減価償却費と返済額の確認
・空室率の改善やリフォームの必要性
・法人成りの検討

を確認していく必要があるといえます。

「不動産を所有することで利益をつくる。」といったことを中心とした考え方が必要になっていくものです。

また、所有し続けるのであれば、不動産所得としての確定申告が毎年必要になるといえます。

なので、所有し続けて、不動産賃貸業を営むのであれば青色申告の承認申請書を管轄の税務署に提出して青色申告の承認を受けておきましょう。

規模によって控除額が変わるものですが、

・65万円控除(事業的規模(5棟10室など)・電子申告の場合)
・10万円控除(事業的規模でない場合でも適用ができる)

などの青色申告特別控除といった税務上のメリットを受けられるからだといえます。


売却した場合も確定申告をしなければならない


「不動産賃貸業を営むのは大変だから、この賃貸マンション・アパートを手放そう。」といったことも考えたりするものかもしれません。

売却して手放す場合には、売却価格の調査などを不動産業者に査定を依頼して、現在の市場価値を把握して判断をしていくことになるといえるかもしれません。

そして、いざ売却をした場合には「不動産の譲渡。」というかたちで、確定申告をする必要があります。

その際には、不動産業者に支払った仲介手数料なども経費になりますし、相続税の一部を取得費として経費にできるといえます。

ただ、取得費としての特例は「相続税申告期限から3年以内に売却」となっているので、手放す際のひとつの期限として考えていきましょう。