ひとり会社でも年末調整をおこなう必要があるのか

ひとり会社でも役員報酬を支給している際には年末調整が必要になるといえます。



年末調整


勤めているところから給与を受け取っている際には、年末調整が必要になってくるといえます。

なぜなら、給与を受け取っているひとは、

毎月の給与や賞与などから所得税が「概算」で天引きされているため(源泉徴収)、その年の12月になり年収が確定した際に実際の税額を計算して過不足を調整するのです。

この手続きが年末調整と呼ばれているといえます。

扶養家族の人数や配偶者の収入状況が変わると、概算の源泉徴収と金額がずれる

生命保険料控除や地震保険料控除は毎月の給与で反映されていないから、概算の源泉徴収と金額がずれる

年の途中で役員報酬が変わっているとの源泉徴収と金額がずれる

などということがあるので、会社に勤めているひとの1年間の所得税を正しく計算して、負担する税額を確定させるために年末調整が必要な手続きとなるのです。


じぶんへ役員報酬を出していたら年末調整をする


なので「うちの会社は社長のじぶんひとり。」という場合であっても、役員報酬としての給与を会社から支給している場合には年末調整をする必要があるといえます。

年末調整は、次のようなことを確認しながら進めていく必要があるといえるのです。

・扶養している家族の人数や状況の確認
・配偶者や扶養している家族の年収を確認

・生命保険料や地震保険料の確認

・住宅ローン控除(初年度以外)の確認

・社会保険料の確認

「実際にはどうやればいいの。。。」といえば、

国税庁の無料の年末調整ソフトもあったりするものですが、給与計算ソフトを使うことだといえます。

会計ソフトでfreeeやマネーフォワードを使っているのであれば、クラウド給与計算ソフトを使うといいといえるかもしれません。

給与計算ソフトなどと使わずに年末調整をおこなうのはハードルが高くなるともいえます。


年末調整の対象とならない場合もある


「じぶんの会社から役員報酬を受け取っている。」といっても、年末調整をおこなう必要がない場合もあったりするといえます。

「じぶんの会社から受け取っている役員報酬が1年間(1月から12月まで分)で2,000万円を超えている場合。」

「2社以上の会社から役員報酬や給与を受け取っている場合。」

「不動産所得などの確定申告をしなければならない収入がある場合。」

などという際には、年末調整ではなく確定申告をおこなわなければならないので、年末調整は必要ないのです。

ただ、年末調整をおこなわなくても源泉徴収票が必要になるので給与計算ソフトの登場はあるといえます。

なぜなら、年末調整をおこなっていない源泉徴収票を使って翌年の3月15日までの確定申告をおこなっていく必要があるからです。

なので「ひとり社長でも給与計算ソフトを使って、年末調整や源泉徴収票をつくる。」というのは、役員報酬を支給している際に必要になる仕事のひとつになるといえるでしょう。