確定申告をする際にスーツ代などのプライベート性が強いものは経費にしてはいけない

「スーツを経費に。。。」といったことは、プライベート色が強いので避けるようにしましょう。



スーツ代


「スーツは仕事にしか使わない。」という事業もあったりするものでしょう。

それこそ、わたしも「スーツを着るのは仕事だけ。」だといえるものです。

だからか「スーツを経費に入れてもいいんですよね。。。」と聞かれることもあったりするものです。

ただ、スーツは経費にならないと考えていきましょう。

ある大学教授がスーツを経費にして税務調査で指摘を受け、その後の裁判で「スーツは経費とは認められない。」という判決が下されたからという判例もあるからだともいえるかもしれません。

また「経費になる。」という要件には「その事業を営むに当たって必要なもの。」といったことがあるといえます。

たとえば、税理士業では「スーツを着ることが事業にとって必要なもの。」とは言い張れないものです。

「別にスーツで来なくてもいいですよ。。。」と何人かのお客様に言われたことがあるように税理士業においてスーツは必須ではないといえないからです。

そして、ドレスコードがある飲食店にもスーツを着ていくことがあったりもするものかもしれません。

すると「事業を営むに当たって必要なもの。」だとまではいえないのでスーツを経費に入れるのは避けるべきだといえます。

税務調査でも「服が経費に入っていないか。。。」といったことは意外に見られているものです。


マッサージ代


「整体費用って経費になるんですか。」といったことも聞かれたりするかもしれません。

たしかに、身体を使う仕事だと「明日の仕事のパフォーマンスを上げるために。」と整体やマッサージを受けに行くこともあるものでしょう。

税理士業なども「PCを触りすぎて肩が凝っているからマッサージに。。。」

「座りっぱなしのことも少なくないからジムでトレーニングに。」というように身体を整える出費はあったりするものです。

それによって「身体が軽くなったから明日もハイパフォーマンスでイケる。」と感じたりするといえます。

だからか「身体を整えるために。。。」といった理由で、マッサージ代などを事業の経費に入れたくなる気持ちはわかるものです。

とはいっても、事業を営むうえでは、

「事業に必要な部分と事業で必要でない部分を明確にわけられるから経費になる。」ということも経費に要件になっているといえます。

なので、自宅のひとつの部屋で仕事をしている際には「その仕事部屋の部分に関する家賃。」を家賃総額から按分して経費にできるのです。

ただ、整体やマッサージなどは「必要な部分とそうでない部分をわける。」ということは無理でしょう。

「肩は事業部分で太ももはプライベートだから。。。」というのは論理的に無理があるといえます。

プロスポーツ選手などの誰がどう見ても「そのフィジカルが資本。」という事業であれば別ですが、多くの一般的な事業にはマッサージ代はプライベートな支出として事業の経費にすることは難しいものです。


ペット代


「お店の広告塔として猫を飼っている。」

「だから、ペットに関連する支出も経費になる。」などということも言われたりした場合があったりしたかもしれません。

たしかに「あのお店の猫に会いたいから来店している。」というお客様もいたりするかもしれません。

そして「猫に癒されるから明日の活力になる。」とも考えたりするものでしょう。

とはいっても「その事業についてその猫が絶対に必要か。」といえば、そのようなことはないはずです。

事業内容がペットショップであれば「いずれは販売するもの。」として経費になるものですが、

「広告塔。」というような主観的なものであれば「その事業を営むに当たって必要なもの。」とはいえないでしょう。

事業における経費というのは「思い入れ。」というものではなく、

「客観的に見ても経費になる。」というように第三者が判断してもブレないものが経費になるといえるのです。

「広告塔。」だと言い張ったとしても、

それは主観的な要素が強すぎるものですし、いなくても事業が成り立つ場合が多く必要経費だとはならないといえます。

「税務調査で指摘されるまでは。。。」といっても、主観的な経費と客観的なものが入り混じっている場合には客観的なものである事業に必要な経費さえも否定されてしまう場合があるものです。

「経費で攻め過ぎると怒涛のカウンターを受ける。」といったことは税務調査あるあるなので、主観的過ぎるものは経費に入れないように注意して確定申告を行なっていきましょう。