白色申告でも請求書や領収書、レシートは5年間保管しておかなければならない

確定申告を白色申告で行なっている場合でも、請求書などの書類は捨てることなく保管しておかなければならないのです。



確定申告で請求書や領収書は提出しなくていい


確定申告を行なう際には、

「その取引の証拠となった請求書や領収書、レシート。」などを確認して金額を確定していくことになるでしょう。

だからか「確定申告を行なう際には一緒に請求書なんかを提出するんでしょ。」とも考えたりするものかもしれません。

「請求書などを一緒に提出しないと嘘つき放題になるし。。。」とも感じるものでしょう。

ただ、確定申告書を提出する際には請求書や領収書を提出する必要がないのです。

「確定申告書」となっているものを紙で提出する場合も、インターネットでe-Taxを使って提出する場合にも請求書などの提出は求められないことになっています。

それこそ、一年間溜めに溜めた領収書の束と比べると確定申告書の薄さに驚いたりもするかもしれません。


請求書などは必ず取っておく


だからか「確定申告が終わったから請求書などは捨ててもいいもの。」と感じたりもするものかもしれません。

「白色申告だから領収書とかは取っておかなくていいよね。」とも感じたりするでしょう。

「保管しておかなければならないのは青色申告をする場合だけだよね。。。」と。

たしかに「白色申告の場合には青色申告ほどの厳密さが求められない。」と勘違いしたくなる気持ちもわかるものです。

白色申告では、確定申告書に貸借対照表を作成しなくてもいいのでそのようなことも感じるのかもしれません。

とはいっても「請求書や領収書を保管しておく。」というのは、青色申告だけに義務付けられているわけではないのです。

白色申告で確定申告を行なう場合にも「請求書や領収書などは取って置かなければならない。」といえます。

そして、提出する確定申告書が事業所得や不動産所得、山林所得の場合には確定申告の期限(3/15)から5年間は保管することが義務付けられているのです。


糊付けはしなくていい


それでも「白色申告だから税務調査はないだろうし、紙も捨てちゃっている。」ということもあったりするものかもしれません。

ただ「白色申告だから税務調査がない。」といったことは都市伝説のひとつだと考えていきましょう。

白色申告でも税務調査が行なわれる場合はあるものですし、税務調査というのは保管してあるはずの書類を調査官が確認していくのがメインになるといえるのです。

にも関わらず、請求書などの書類を捨ててしまっていると、

「金額の正確性が判断できないからこれだけ追加で税金を支払ってね。。。」といった税務調査の結論になったりもするのです。

なので、請求書などの書類を捨ててしまっている場合には今日の分からでいいので保管しておくようにしましょう。

また、インターネットで取れるような明細は閲覧期限が過ぎる前にダウンロードしておくべきだといえます。

そして、その際には「請求書や領収書、レシートなどを糊付けしておく。」という必要はないものです。

ポケットファイルなどに入れておけばなくす心配もなくなるでしょうし、糊付けする時間は無駄だと考えていいといえます。