財産を譲り受けたら支払う可能性がある贈与税。いつまでに申告をするの?

贈与を受けたら翌年3月15日までに贈与税の確定申告をおこなわなければならない場合もあったりするものです。



財産を貰ったら贈与税がかかる場合も


「これあげるよ。」

「やったぁ、ありがとう!。」といった行為。

税金の世界では贈与税の対象とみなされる場合が少なくないものです。

そんな贈与には、贈与税といった税金がかかってくるといえます。

たとえば、大学生の子どもが親から「生活費や学費の仕送りを受けている。」という場合には、税金の世界では贈与税はかからないものですが、

社会人になって働いているにも関わらず「生活費の仕送りを受けている。」ともなれば贈与税がかかってくることもあるのです。

「ひきこもりニートだけど無理やり親から外に出されて生活費の仕送りを受けている。」という場合には贈与税がかからないともいえます。

などという「財産を貰った。」という贈与の金額が110万円を超えた場合には、贈与税の申告が必要になる場合があったりするのです。


贈与税の申告をするのはあげた側ではなく、もらった側


相続時精算課税制度の適用を受けていない場合で、貰った財産の金額が年間で110万円を超える場合。

貰った年の翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。

「ふつうの確定申告とおなじ期限なんだね。」と覚えておくといいかもしれません。

そんな、贈与税の確定申告。

「あげたわたしが申告しなければならないの。。。」といえば、そうではなく。

「貰った側が申告をしなければならない。」といった税金のルールになっているものです。

貰った側が翌年の3月15日までに申告をおこない、税金も3月15日までに支払わなければならないのです。

また「財産をくれたひとが2人だったから、110万円×2で220万円までなら贈与税の申告をしなくてもいいんだよね。」といったルールにもなっていないといえます。

「何人から貰おうがトータルで年間110万円を超えたら贈与税の申告を行う必要がある。」というルールになっているのです。

なので「父親からこっそりと110万円超を貰い、母親からも内緒で110万円超の財産を貰った。」ともなれば、贈与税の申告が必要になるケースに合致する場合があるといえます。


インターネットの確定申告書等作成コーナーで申告を


「贈与税の申告をしなくてもバレないよね。。。」といったことを考えたりもするものかもしれません。

そして「バレなかった。。。」というひとも世の中にはいたりするものです。

とはいっても「バレないかなぁ。」と心拍数高めで生きていくのは辛いものでしょう。

それとともに「贈与税の申告のやり方がわからない。」と心拍数高めで生きていくのも辛かったりするかもしれません。

そのような際には「税理士さんに任せる。」というのもひとつの手だとはいえますが、

確定申告書等作成コーナー」と検索をして、インターネットで贈与税の申告書をつくっていく方法が最も楽だといえます。

確定申告書等作成コーナーであればミスが起こりにくくなるものですし、動画で使い方を解説してくれている専門家の方もいたりするものです。

また、Chat GPTのo3モデル以降であれば必要書類なども教えてくれるものです。

https://chatgpt.com/share/680e3524-2794-8000-8838-268d9abb28a2

なので、贈与税の確定申告は「貰った金額と期限を意識したら、その後はインターネットをフル活用して申告をおこなってみる。」としていってみましょう。