会社をつくったあとに「こんな税金のルールは押さえておこう。」といったものを3つほど挙げていきます。
じぶんへの給与は(役員報酬)は固定給しなければならない
会社をつくって考えることのひとつとしては、
「これからじぶんの給与を増やしていくこう。。。」といったこともあるものかもしれません。
だからか「給与は毎月の売り上げに応じて変動させていこう。」とも考えたりするものでしょう。
ただ、会社をつくって代表取締役に就任して役員になると給与を毎月変動させることはできないのです。
なぜなら「役員は毎月固定給で給与を支給しなければ経費にはデキない。。。」といったルールになっているからです。
なので「固定給としていくらの給与を毎月取れるか。」といったことを想定して役員報酬というじぶんへの給与を決めなければなりません。
また、その固定給としての役員報酬を決められる時期は「期首から3か月以内。」となっています。
そして、変更できるのは次の会計期間の期首から3か月以内まで待たなければなりません。
「期首から3か月以内にじぶんへの給与を決めなければならないなんて酷だよ。」と感じたとしても、このルールを破ると税金対策でかなりの痛手となるので守るべきルールだといえます。
30万円以上のモノはすぐに経費にならない
会社をつくって事業を営んでいる際の強みのひとつには、
「経費が使えるから節税になる。」ということもあったりするものでしょう。
だからか、利益が予想以上に出た場合には「何かに投資をして法人税や消費税の支払いを減らそう。」と考えるものかもしれません。
そして、その投資をしたことによって翌期以降の売上増や経費減につながるのであれば「効果のある投資だった。」となるでしょう。
とはいっても、税金のルールとして会社の支出が「支出=経費」とならないこともあったりするのです。
その代表例が30万円以上のモノを買った場合だといえます。
30万円未満のものであれば「資本金が1億円以下であること」などの要件を満たしている会社であれば、支出=経費とはなるのです。
ただ、30万円以上の機械や車、備品などを買った場合は「支出=経費とならず」減価償却費として後追いで経費になってしまうといえます。
なので「税金対策のために焦って買ったのに、減価償却だから思ったほど経費にならなかった。」と感じてしまうこともあるので30万円ルールには注意をしていきましょう。
ちなみに30万円以上かどうかの判定は、会社の経理方法が税抜きの場合には税抜きで判定し、税込みで経理をしている場合には税込みに出判定することになります。
決算月は変更できる
会社をつくったあとには「決算に向かってひとつの目標をつくっていく。」となるものでしょう。
そして、決算日から2か月以内に法人税や消費税の納税があるので税金対策なども決算日に向かって行っていくといえるかもしれません。
ただ、この決算日というのはそれほど大きな手続きを得ることなく変更ができるのです。
それこそ「役員報酬の金額設定を変えたい。。。」
「取引先と決算日を合わせる必要が出てきた。」
「いまの決算日が繁忙期だから閑散期に変更したい。」といった考えも事業を営んでいくと感じるものでしょう。
そんな際には「決算日を変える。」ということがひとつの手だといえるものです。
「決算日を変更するなんて、会社の登記が必要だから手数料もかかるんでしょ。。。」といったことはないのです。
手続きとしては、
・株主総会を開いて特別決議で承認を得る
・納税地の税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に異動届出書を提出する
といったことだけで、決算日の変更ができるといえます。
「株主総会を。。。」といっても、
「株主はじぶんひとり。」という場合には、決算日を変更する旨の議事録を作成するだけでいいといえます。
そして、その議事録のコピーと合わせて税務署などに異動届出書を提出すると決算日の変更に関する手続きは完了となります。
なので、必要性がある場合には「決算日を変更する。」として決算日を変更することを検討してもいいのです。