ライバー(配信者)として活動した結果、収入が発生すれば税金の対象になるものです。

ライバーの収入源
ライバーとして発信している場合には、いくつかの収入源もあったりするかもしれません。
「視聴者から直接もらう収入である、投げ銭(ギフト・スパチャ)。」
「企業案件や広告収入などのスポンサー・PR関連の収入。」
「グッズ販売などマーチャンダイジング収入。」
「イベント出演などの出演料。」といったように。
これらの収入はすべて所得税や消費税がかかってくる課税対象だといえるものです。
なので、確定申告をする必要もあるといえます。
収入は源泉徴収されている場合も
確定申告をおこなう際の「収入金額(売上)。」というのは、
「通帳に振り込まれた金額。」ではない場合もあったりするものです。
確定申告をする際に「振り込まれた金額を収入(売上)。」としていると、
税務署からお尋ね書が届いたり、お尋ね書を無視していたりすると税務署の担当者が直接やってきたりもするといえます。
なぜなら、日本の配信アプリでは源泉所得税10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が天引きされて振り込まれている場合が少なくないからです。
振込金額を収入金額にしていると「売上を抜いて確定申告してしまった。」ということにもなってしまいます。
このような事態を避けるためには、
振込金額 ÷ 0.8979
などとしてみると「本来の収入金額(売上金額)。」といった数字になったりするといえます。
配信アプリからダッシュボードなどに明細が届いている場合には、その明細を確認してみたほうがいいともいえるものです。
また、海外プラットフォームの場合には源泉徴収される税率が日本の配信アプリと異なっていたり、手続きをすることで源泉徴収されない場合もあったりするといえます。
収入金額は「じぶんで正確な金額を確認して確定申告をしなければならない。」といえるので、銀行口座だけではなくダッシュボードなどを確認していきましょう。
収入が少ない・赤字の場合には事業所得にならない
専業でライバーをおこなっている場合には、税務署への届出と会計ソフトなどで帳簿をつけていると事業所得になるものです。
ただ、ライバーとしての収入が少ない場合やライバーとしての収入よりも経費が多く赤字の場合には事業所得にはならないと考えたほうがいいといえます。
事業所得というのは「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務」などといった要件のもとに該当するといえます。
たとえば「ライバーとしての収入が毎年100万円。」という場合には、事業所得となる可能性は低く雑所得として確定申告をする必要があるといえるものです。
なぜなら「副業300万円基準。」といった隠れた基準があるからだといえます。
また「ライバーとしての収入から経費を引いた金額が毎年赤字。」となっている場合にも事業所得ではなく雑所得として確定申告をすべきだといえます。
いずれにしても収入金額を正確に把握することから始めていきましょう。