
売れないと税金を考える必要は、ほとんどない
クリエイティブ系の仕事を個人でしている状態の個人事業主の場合。
税金の計算は「確定申告の期限(3/15)までに、前年分を計算しておこなう。」といったルールになっているものです。
とはいっても、なかなか売れず、儲かっていない年。
税金がほとんどかからないパターンも少なくないといえます。
スマホやパソコンで確定申告をおこなっている青色申告の個人事業主であれば、
「123万円(基礎控除58万円+青色申告特別控除65万円)を超える利益(所得)。」がなければ税金についてはそれほど気にしなくてもいいのです。
「消費税が。。。」といっても、売れっ子になっていないケースでインボイスの登録をしていない場合には消費税を税務署に支払う必要もないといえます。
「住民税が。。。」といっても、利益が110万円以下であれば住民税も必要ないのです。
「国民年金や国民健康保険の支払いはある。」といったことはあるものですが、税金の負担は気にしなくてもいいものだといえます。
売れたら高級車に乗る
アーティストや漫画家、執筆家などのクリエイティブな仕事の場合には、
「売れない限りは、税金の心配はそれほどない。。。」といえるものかもしれません。
「アルバイト分の稼ぎに税金がかかる。」ともいえますが、
事業所得が赤字の場合にはアルバイトとして稼いだ税金すらも確定申告をすると戻ってくるといえます。
とはいっても「よっしゃ、売れた。」と突然売れっ子になることも少なくないといえるものでしょう。
そして、売れて儲かった場合には「税金」の支払いは、それまでとの規模感が違った印象ででかかってくるといえるかもしれません。
そのような際には、
「売れたから売上は増えたけど、経費も増えたから税金の支払いはたいしたことはなかった。」という場合もないとはいえません。
なぜなら、支払うことになる税金の計算は「売上−経費」に対して税率をかけておこなうからです。
だからか「売れたら経費を増やすために高級車に乗る。」と考えたりもするものかもしれません。
税務調査はある
「売れっ子の同業者は、そこそこいい車に乗っている。」と感じることがあったりもするのでしょう。
「車は経費になるんだから、いい車に乗ったほうがいいよ。」といったアドバイスを受けたりするものかもしれません。
そんな車は「軽自動車だから経費になるけど、高級車だから経費はならない。」という税法のルールはないものです。
税法のルールとしては「売上をつくるために必要なものが経費になる。」といった不明瞭な定義だけだったりするといえます。
だからか、事業に車が必要な場合には「その高級車も経費になる。」といえますし、
事業に車が必要とはいえない場合には「軽自動車ですらも経費として認められない。」ということが起こり得るのです。
実際の税務調査においても、
「車は事業に使われていますか。。。」という調査官からの質問で車を経費にしていることにダメ出しがされたりもするといえます。
なので「売れたら高級車に乗って経費にする。」という税金対策ではなく「経費とか関係なしにほしいから高級車に乗る。」といったスタンスで、事業に関係ない車を経費にするのを避けていきましょう。
プラベートで高級車に乗る場合に税務調査でツッコミがあることはありませんし、先輩も経費にすることなく高級車に乗っているケースがほとんどだといえます。