税理士から天引きした源泉所得税は翌月10日までに支払う

「この税理士さんへの支払がなんだか安くてすんだ。。。」という場合には、源泉所得税というものを天引きしていることになるのでその源泉所得税は金融機関などで支払をしていきましょう。



少なく支払ったのは源泉所得税があるから


法人やひとを雇っている個人事業主の方が、個人事業主の税理士に「顧問料」などや「スポット料」として経費の支払をする場合。

「なんか言われていた金額よりも安いかもしれない。。。」と感じたりもするものかもしれません。

「55,000円の支払のはずだったのに、49,895円でよかったみたい。」 

「5,000円くらい得しちゃったよ。」といったように。

そう、税理士法人へ依頼をするよりも個人事業主の税理士の方へ依頼するほうが支払が少なくてすむのです。

「およそ1割ほど支払が少なくてすむ。」といえます。

などという仕組みにはからくりがあり「源泉所得税」というものを差し引いてその個人事業主の税理士の方へ支払いをすることになるので安く感じるのです。


源泉所得税は翌月10日に支払う


個人事業主の税理士や弁護士の方などへの支払は「源泉所得税分を差し引いた金額を支払う。」といったルールになっているのです。

そして、その源泉所得税の金額は請求する側の税理士さんなどが勝手に計算をしてくれるものだといえます。

「本来は55,000円の支払金額のところ、税抜き金額の50,000円に10.21%の源泉所得税を差し引いて支払ってくればいいんで。」といった内容の請求書になってくるのです。

請求金額   50,000円

消費税    5,000円

源泉所得税  -5,105円

請求金額   49,895円

なので、源泉所得税の金額分だけその税理士の方への支払金額が少なくなる仕組みになっているといえます。

そして「天引きをした源泉所得税。」は、支払をした月の翌月10日までに金融機関などを通じて税務署へ支払う必要があるといえるのです。

「源泉所得税の納付書に金額を書いて、金融機関に行き支払う。」

「e-Taxのダイレクト納付で口座引落をおこなう。」

「クレジットカードで支払う。」などの方法で翌月10日までに支払っていく必要があるといえます。


半年分をまとめて支払うこともできる


源泉所得税というのは、従業員の給与から天引きしたものや法人の場合にはじぶんへの役員報酬からも天引きしていることになっているものです。

なので「支払をした月の翌月10日まで」に支払う源泉所得税は、給与や賞与、退職金、税理士さん分などをまとめて支払わなければならないといえます。

「ひとつの納付書にすべての金額を入れて支払う。」ということにしていくのです。

とはいっても「毎月、金融機関に行ったりe-Taxを使うのは手間。。。」ということもあったりするものでしょう。

「金融機関は待たされる。」ともいえるので、なるべく避けたい場所だったりもするものかもしれません。

といったことがあるので、給料を支払う従業員数が常時9人以下の場合には税務署に申請をすることで、支払う回数を「半年に1度」にまとめて支払うことができるのです。

これは「納期の特例」といわれるルールになっています。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

所轄の税務署に申請書を郵送するかe-Taxで申請することで、半年に1回の支払にできるのです。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

だからか、この申請をおこない「天引きしたものをプールしておいて、税務署への支払は半年分をまとめて。」と支払回数を減らしていくのもありだといえます。

少なくとも「税理士さんへの支払が減ったぜ。やったー。」とせずに、源泉所得税の支払を忘れないように気をつけていきましょう。

支払を忘れていると、税務署からお尋ね書が届いたり、不納付加算税や延滞税などの追加支払いが生じてしまうといえます。