「Amazonで買った場合には経費にならないんでしょ。。。」といったことはないものです。
Amazonで事業に必要なものは買える
事業には「売上を得るために仕入れをする。」ということが必要だったりもするものでしょう。
たとえば「税理士さんは仕入れなんて必要ないでしょ。」などと思われるかもしれませんが、知識を仕入れる必要はあったりするものです。
その知識の多くは「ググって。。。」というよりも、専門書での読書やセミナーに参加するなどで仕入れているといえます。
「そんな専門書はどこで買うの?。。。」といえば、ちょっとだけ安く買えるところもあるといえばあるのですがAmazonで購入するのが大半だったりするものです。
「Amazonで高価な専門書を紙バージョンで買う。」
「Amazonで高価な専門書のKindle版を買う。」といったようにAmazonで買うことは多いかなぁと。
やはり「速い。きちんと届く。」という部分に対してはAmazonに信頼性があるといえます。
Amazonで買っても領収書はきちんと保管しておく
「専門書などをAmazonで買う。」などというと、
「Amazonで買ったものは経費にならないんでしょ。。。」と言われたりすることもあったりするといえます。
ただ「Amazonで買ったから経費にならない。」ということはないものです。
経費になるかどうかの基準のひとつは「事業にとって必要なものかどうか。」だといえます。
なので、知識の仕入れとしてAmazonで書籍を買った場合には経費になるものですし、AmazonでPCを買ったとしても経費になるものです。
とはいっても、税務調査の際に「このAmazonは何を買ったんですか。」と聞かれる場合もあったりするといえるかもしれません。
「明細を見せてくれませんか。。。」といったように。
そのような際には「言われてから明細を出す。」というのではなく、Amazonで買った場合にも通常の取引と同じように領収書を保管しておきましょう。
Amazonの「注文履歴」の欄を確認して、
経費にするものは「領収書等」をクリックすると領収書が出てくるので申告期限から7年間は保管しておく必要があるものです。
このような証拠資料を保管していることで、経費に使っている証明にできるといえます。
電子帳簿保存法が始まると紙ではなくデータで保存
「Amazonで事業にとって必要なものを購入した場合には経費になる。」
そして「経費としての証明をするためには領収書を保管しておく必要がある。」といえます。
ただ、Amazonでの領収書も「2023年12月31日までは紙に印刷して保管しておく。」ということが原則的な方法だったといえますが、
2024年1月1日以降の取引分に関しては電子帳簿保存法の電子取引に該当するのでPDFなどで保管しておくことが原則となります。
なので、領収書等をクリックしたら「PDFに保存」などを選んでデータとして保管しておきましょう。
その際には、そのPDFファイルを「日付・金額・取引先。」といったファイル名にする必要があります。
たとえば、2024年3月15日にAmazonで1,650円の書籍を買った場合には、
「20240315.1650.Amazon」といったようにして保管しておく必要があるのです。
これまでも、Amazonで買ったものでも「事業にとって必要なもの。」だった場合には経費とできるものでした。
その経費としての証明をするために領収書が必要だったといえますし、2024年以降はその領収書を紙ではなくデータでの保存が原則となります。
たしかに「電子帳簿保存法を始める体制が整っていない。」という場合には、データではなく紙で取っておくことも認められているといえますが、いずれにしても経費にするためには証拠資料を保管しておくことを忘れないようにしましょう。