じぶん(法人)がじぶんに対して支払うといえる役員報酬。
だからこそ「恣意性があるのではないか。」といった視点で、税務調査で確認されることがあります。
役員報酬に客観性を持たせる
役員報酬は、労働をした対価というものではないので、原則的には税務上の経費(損金)にはならないものです。
それが一定の要件として、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与として、不相当に高額ではない場合に限って損金となります。
従業員に対する給与というのは、労務の対価という性格なので、仕事の中身で決まる客観的なものなのは明らかです。
しかし、役員報酬は経営者としてその組織を統括する報酬といった性格ものなので、その対価に対して客観性をもたせにくいものといえます。
不相当に高額ではないかということで、形式要件を満たしているどうか、実質要件を満たしているのかが税務調査で確認されることになります。
形式要件としては、定款や株主総会で決めた金額以内かを確認されます。
なので、「適当に株主総会総会の記事録をつくってしまい、その議事録に記載した金額よりも高い報酬となってしまった。」ということは避けるべきでしょう。
株主総会議事録の作成に際には、実際の役員報酬金額よりも多少多めにしておいて、その議事録に記載した金額以内となるように形式基準という要件を満たしていくというのもひとつの手です。
実質要件としては、「職務内容や類似法人と比べて役員報酬が高額かどうか。」といったことが確認されます。
職務内容に関しては、まったく仕事をしていないような名義だけの親族に役員報酬を支給している場合には、問題となることがあります。
ただ、いわるゆ社長職にある人に対して、職務内容がどうだといったことがやり玉に挙げられることはなかなかありません。
また、同業他社といった類似法人と比較して、「高すぎる」といったことも、一般にはデータを手に入れることは難しいので、よほど常識から外れている金額でない場合には、不相当に高額だと調査官に指摘されることは少ないといえます。
役員報酬の支給方法には気をつける
役員報酬が損金として認められるためには、以下3つのいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与
この3つのなかでも、スタンダードなものが定期同額給与となります。
定期同額給与というのは、1事業年度の間は、決められた一定金額を支給していかなければならないものです。
たとえば、「利益が思っていたよりも多くなりそうだから、役員報酬を増やそう。」といったことは認められないですし、
「目標の利益額に届かないから、役員報酬を減らそう。」といったことは認められません。
役員報酬を事業年度の途中で変えることに関して、税務署の調査官を説得できる自信があると考えていても、それはまず認められません。
定期同額給与の要件を死守していないと、税務調査で抗弁することは難しいことになります。
みなし役員には注意する
定期同額給与の要件を満たしていないという会社は、かなり少ないといえます。
もし、定期同額給与の要件を満たしていないと、税務調査で抗弁することは難しいので、なかなかこのような墓穴を掘ることはないでしょう。
役員報酬に関して注意すべきは、「みなし役員」と考えられる人物に賞与を支給した場合です。
登記上の役員ではないけど、経営に参画をしている人物というのが、みなし役員として認定されることがあります。
なので、社長の配偶者の方であったり、先代の社長でいまは役員から外れている、といった人に対する賞与には注意が必要です。
このようなことがあると、調査官は「何とかして」役員賞与として、損金とは認めないという主張をしてくることがあります。
とはいっても、たとえば社長の配偶者の方が経理を行なっているだけでは、経営に参画をしているとはいえないでしょう。
しかし、調査官は「経理を行なっているのは、経営に参画しているということになる。」として、この賞与は認められないといった主張をしてくることがあります。
もし、「夫婦だから経営に関わる話をしているだろう。」と税務調査で指摘を受けても、その主張に対しては徹底的に交戦しましょう。
また、配偶者の方が役員でないのであれば、株主総会の議事録などの書類に署名をするなどといった、書類上の形跡にも絶対に出てこないように注意しましょう。