役員退職金は、法人税においても所得税においても大きな節税効果があるものです。
ということで、当然に税務調査においても大きなトピックとなります。
役員退職金には大きな節税効果がある
役員退職金は、役員の退職を事実として支給するものになるので、恣意性が高いものといえます。
その支給においては、高額な支給となることも多く、それによって法人税の節税効果があり、法人の株価対策にも効果的な働きがあるものです。
なので、「節税効果を狙い実際には退職をしていないけど、退職したように偽装して役員退職金の支給が行われている。」ということも起こり得るものです。
役員退職金は、経営者の独断で決められるという疑念があり、「お手盛り支給」となっていると税務署の調査官は常に懸念を抱いています。
もし、「不相当」に高額な役員退職金を認めてしまうと、法人税が何期にも渡って取れないといったことを調査官は考えます。
なので、税務調査の際に役員退職金に関しては、「屁理屈を捏ねてでも」その金額の妥当性を認めないということもあるといえます。
役員退職金に関しては、税務調査で確認されることは主に次のようなことです。
- 退職の理由に不自然さはないか。
- 退職をしたにも関わらず、相変わらず経営の実権を持っていないかどうか。
- 法人税の利益調整のための退職ではないか。
- 名義だけが役員となっていた親族に対しての退職金ではないか。
税務調査ではひとつのポイントとなる
役員退職金が、税務調査で否認されないためには、株主総会の決議を行いそれを株主総会議事録に残すということが必須になります。
また、金額が「不相当」に高額だと言われないためには、予め役員退職金規定の作成をするなどし、金額に客観性を持たせたほうがいいでしょう。
役員退職金の金額に関して、調査官はその業種や事業規模から見て適正金額かどうかの判断を行います。
とはいっても、その役員退職金に関する金額が標準的だというデータを税務署は所有していますが、公表されているわけではないので、一般的に計算される金額を限度額とすべきだといえます。
その一般的に計算される金額としては、下記のような計算式となります。
役員退職金の目安金額
退任時の役員報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率(1.0〜3.0倍)
この金額に特別功労金といったことを加算する場合もありますが、基本は上記の計算式に当てはめて、金額の妥当性を調査官に対して主張をすることになります。
注意しなければならない点としては、役員退職金に備えて生命保険に加入し、その保険金が入ったからといっても、その保険金額を役員退職金の金額の根拠とすることは控えるということです。
役員退職金は、受け取る個人も、支払う法人に対しても大きな節税効果があるものとなります。
その役員退職金が「恣意性が強く認められない」となってしまうと、追徴される税負担も大きくその後の資金繰りにも、かなりの影響を受けてしまいます。
役員退職金の支給がある場合には、その根拠が大きな論点となるので、金額の妥当性や客観性を持たせるように取り組みましょう。