簡易課税制度の適用を受ける個人事業主はインボイス制度を気にしすぎなくていい

「うちは簡易課税制度だから。。。」という場合には、インボイス制度に関してそれほど気を使わなくていいといえます。



インボイスは消費税を受け取るためのパスポート


「インボイス制度が始まると日本が崩壊する。。。」などとも囁かれる、2023年10月1日から始まるインボイス制度。

このインボイス制度というのは消費税に関することであり、

「お客様から消費税を受け取るなら請求書やレシートなどにインボイス制度の登録番号を必ずつけてね。」という制度になります。

なので「消費税をお客様から受け取るためのパスポート。」がインボイス制度の登録番号だといえます。

このインボイス制度の登録番号があることによって「大手を振ってお客様に消費税を請求できる。」といえるのです。


お金をもらう際にはインボイス番号をつける


インボイス制度の登録をした場合には、

「お客様からお金を受け取る。」といった行為を行う際に、インボイス制度の登録番号をレシートや請求書につける必要があります。

そのインボイス制度の登録番号というのは、自ら国税庁に申請して取得する「Tから始まる13桁の番号。」になります。

だからか、うっかり登録番号をつけ忘れると、

「インボイス制度の登録番号がないのであれば、消費税の支払いたくない。。。」などといったお客様も出てくるかもしれません。

なので「いつ、何を、いくらで、だれに、だれから。」といういままでの請求書の内容にプラスして登録番号をつけることを忘れないようにしましょう。

もし、レジを使っている業種であればレジの設定を行っておけば忘れることはないでしょうし、

手書きの紙の領収書などを発行するには、登録番号を記載したハンコをつくっておくといいかもしれません。

仮に登録番号をつけ忘れても、後日登録番号を通知するすれば要件を満たしているともいえますが、

「あそこはインボイス制度に参加をしていないところだ。。。」となると失客する可能性もあるかもしれないので、注意が必要です。


経費に支払いではインボイス番号を気にしなくていい


インボイス制度の登録をしている事業者の方であれば「登録番号をつけ忘れる。。。」といった可能性は、おそらく少ないでしょう。

なので、事業を営む上では「取引先はインボイス制度に登録しているかどうか。」といったことの方に力を入れていくことになるといえます。

なぜなら、消費税というのは「納税義務者と納税負担者が異なる間接税。」というものだからです。

消費税を税務署に支払う際には「売上で受け取った消費税を納める。」ということではなく、

「経費で支払った消費税を、売上で受け取った消費税から差し引いた分だけ納税すればいい。」というルールになっています。

だからか、インボイス制度が始まると登録番号がない事業者への消費税の支払いは「売上で受け取った消費税から差し引けない。」となってしまうのです(当初6年間は特例制度がある)。

だからこそ「経費の支払いの際に必ず登録番号を確認する。」ということを怠ってはいけないといえます。

とはいっても、事業者のうち75%程度は簡易課税制度などの特例制度を使って消費税の納税額を計算して納付していることになります。

そのような簡易課税制度や2割特例などの適用を受ける事業者であれば、

支払いの際に「インボイス制度の登録番号があるかどうか。。。」は気にする必要もないといえます。

売上の際にじぶんの登録番号をつけることを忘れなければ、インボイス制度への対応は完ぺきにできていると考えていいのです。