外国人の方を採用した場合には、国外にいる扶養親族は扶養控除の対象となるものですが注意点もあります。
国外に居住している扶養親族も日本の扶養控除の対象となる
外国人の方を採用する企業も増えていたりするものでしょう。
その際には「外国人だったとしても日本国内で得た給与。」であれば、日本人と変わらず所得税などの税金がかかってくるものです。
なので、外国人従業員の方も日本人と同じように年末調整などの税金の手続きを行う必要はあったりするといえます。
なかでも迷うポイントのひとつといえば、
「外国人従業員の海外にいる扶養親族(親や子供など)は扶養控除の対象となるのか。」ということだったりもするものかもしれません。
ただ、海外にいる扶養親族の方がその外国人従業員の方と「生計を一にしていて合計所得金額等の金額が38万円以下の場合」には、日本人と同じように扶養控除の対象になるものです。
だからか、扶養控除に関する規定は日本人と外国人ではそう変わらないといえるかもしれません。
とはいっても「扶養の事実。」といったものを確認できる状態であることによって、扶養控除が使えるのが外国人従業員の方における注意点だといえます。
その扶養の事実が確認できる状態というのは「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出してもらい確認することで適用の対象となります。
※親族関係書類は、外国政府が発行した国外居住親族の氏名や生年月日、住所などが記載された書類になります。
※送金関係書類は、金融機関が発行する外国送金依頼書や家族カードのクレジットカード利用明細書になります。
送金の事実がないと扶養控除の対象とならない
「外国人の方の扶養控除適用については、生活費などを送金している事実を確認する必要がある。」という場合には、
「送金の事実。」を細かく確認しなければならないといえます。
たとえば、その外国人の方に2人の親族がいる場合。
「2人のうちの代表者に生活費などをまとめて送金している。」という場合には、
送金を受けた親族は扶養控除の対象となりますが、送金を受けていない親族の方は扶養控除の対象とすることができないのです。
だからこそ「送金関係書類。」という生活費などを海外送金した事実を確認できる金融機関などが発行する「外国送金依頼書」をきちんと確認する必要があります。
「まとめて支払っている。」となると、扶養している事実が証明されないとなってしまうからです。
配偶者が何人いても配偶者控除はひとりまで
世界には日本とは異なり「一夫多妻制。」などといった国もあったりするものです。
そのような国の外国人の方を採用した場合には「配偶者が複数人いる。」といった方もいたりするものかもしれません。
そんな際には「配偶者の数だけ配偶者控除が使える。」など考えるものかもしれませんが、
配偶者控除というのは「配偶者が何人いてもひとり分のカウント。」になります。
たとえば、配偶者の方が5人いる外国人の方でも、
「配偶者控除の対象となるのはひとり。」ということになるのです。
なので、一夫多妻制でも日本の税金における配偶者控除の適用となる人数は「ひとりだけ。」と注意をしていきましょう。