税務調査で「一筆書いて欲しい」と調査官に言われた場合には断っていい

税務調査を受けた際に、

「この書類に署名して欲しい。。。」と調査官に求められても断っていいものです。



税務調査で一筆を求められることもある


税務調査を受けた際に税務署の調査官から

「この書類に署名をして欲しい。。。」などと一筆を求められる場面があったりするものです。

このような「一筆を求める」ということは、質問応答記録書に署名をして欲しいという調査官からの依頼を受けるということになります。

質問応答記録書というのは、調査官が税務調査で確認をしていったなかで納税者が回答した内容を「後々の争いとならないために(税務署の不利にならないために)。」といった証拠として残すための趣旨があるものです。

そんな質問応答記録書への署名は義務ではありませんが、署名がない場合よりも納税者の署名があった書類のほうが証拠書類としての価値は高いものになります。

そのため「今回の税務調査ではこんなやり取りがあったのは、お互いに納得済みですよね。」と調査官が有利になるために質問応答記録書に一筆を求めてくるのです。

この質問応答記録書に署名をすることを「一筆を入れる。」と言われたりもするものです。

ただ「税務調査を受けると必ず一筆を求められるのか。。。」といえば、それほど多くはないといえるかもしれません。

なので、税務調査を受けても一筆を求められることなく税務調査がおわることの方が多いともいえます。


裁判で確実に重加算税を課すために一筆を求める


「義務ではない質問応答記録書に一筆を求められるのはなぜなのか。。。」といえば、重加算税を課すためといった意図があるものです。

それこそ「ここからは確実に重加算税を取りたい。」といった意思が調査官にある場合に質問応答記録書が作成されるともいえます。

また、税務調査において納税者に何らかのミス(申告漏れや申告誤り)があった場合には、本来支払うべき税金にプラスして加算税が課せれることになります。

その加算税のなかでも、最も重い処分といえるのが重加算税だといえます。

重加算税は、本来支払うべき税金にプラスして35%から40%かかるもので申告内容に仮想隠蔽などの虚偽があった場合にのみ課される税金。

そんな重加算税は、税務調査の結果によって税務署が課したとしても裁判となった場合に仮想隠蔽などがないと判断されれば取り消されたりもするのです。

なので「万が一裁判となった場合でも確実に勝てるように。。。」と、

調査官が証拠資料として納税者の署名入りの質問応答記録書を作成するともいえます。

このような「一筆を求める。」といった行為には、後々の裁判でも税務署や調査官が有利となる証拠とするために求めるのです。


一筆は書かなくていい


税務調査で質問応答記録書への一筆を求められた場合には、

「とりあえず署名すればいいんでしょ。。。」などと考えて署名する方も少なくないかもしれません。

ただ、税務調査というのはあくまでも任意の調査です。

任意になるので、犯罪捜査とは異なり納税者の同意を前提として行うものだといえます。

そして、質問応答記録書も税務調査の記録とする書類だとはいえますがその作成も任意なのです。

なので、調査官が質問応答記録書に一筆を求めてきた場合に納税者が拒否しても法的に問題はないものになります。

たしかに、一筆に応じなかった場合には調査官は別の方法で重加算税を課すことを探っていくので税務調査が長引く恐れがあります。

また「重加算税が課されるかどうか。」といったことは、一筆に応じるかどうかで変わることはないともいえます。

とはいっても、質問応答記録書は調査官が作成するものなので、実際の調査の内容と異なるものが書面として残る場合もあったりするものです。

だからこそ、一筆を入れる場合には内容に注意をすべきだといえますし、重加算税が課される可能性をあらかじめ予想できるのであれば、税理士へ税務調査を依頼することを検討したほうがいいともいえます。

少なくとも調査官が「質問応答記録書に署名を。。。」と求めてきた場合には、その依頼を拒否することは可能だと考えてなるべく一筆を入れないことをおすすめします。