税務調査は過去何年分まで調べるのか

書類は7年間保管しておくと聞くけど、7年分も調べるのでしょうか。



税務調査は過去何年分まで調べるのか


税務調査で調べられる年数は、基本的には過去3年分になります。

法律上は「税務調査は5年分行うよ。」というようになっていますが、実務上は過去3年分の帳簿書類が調べられることが多くなっています。

税務調査は、確定申告書を提出したらその事業年度ごとに確認作業が行われることになります。

まず、最初に調べられるのは確定申告書を提出した直近の事業年度。

それから順次過去にさかのぼって、通常は過去3年分までを調査することになります。

過去3年分を確認して、あまりにも帳簿等に間違いや漏れがあると、さらに2年分を追加で確認するということもあります。

また反対に、調査官の都合によっては、過去1年分だけや2年分だけで調査が終わるということもあります。

ただし、事実の隠蔽や仮装に基づく申告をしていると認められるときは、過去7年分に対しての調査が行われることになっています。

とはいっても、税務調査の通知があった場合に調査官方から確認したい年数の通知があるので、それ以上の年数分の調査が行われることは少ないといえます。

仮に、3年分よりも前の過去の帳簿書類を調べたいと調査官が伝えてきた場合には、税理士の方から強い意見を伝えるということがあります。


まだ申告時期が到来していない年分も確認したいといわれることもある


税務調査は、確定申告をした分(いわゆる前期以前)の内容について調査を受けるということになっています。

しかし、場合によってはまだ確定申告をしていない今期の内容を確認したいと調査官から言われることがあります。

とはいっても、このように確定申告書を提出するまでの確定申告書の提出時期が到来していない今期分に関しては、拒否をすることが出来ます。

税務署は、法定申告期限前に課税処分することは出来ませんし、会計処理も確定したものではないからです。

なので、今期分に関しては拒否をするかたちで対応し、調査官があまりにもしつこく確認しようとする場合には「日を改めて書類をまとめておく。」といったように、その場で書類を提示することは避けましょう。

青色申告書の承認を受けている事業者は、帳簿書類を備え付けてその取引を記録し、申告期限から7年間は保存しなければなりません。

税務調査は基本的に過去3年分の確認となりますが、普段から書類整理は怠らないようにして見てください。