遺贈や死因贈与は、「贈与」という言葉が使われていますが課税される税金は贈与税ではなく相続税となります。
遺贈は相続人以外に対しても行なうことができる
遺言によって財産を贈与することを「遺贈」と呼びます。
相続が生じた場合には、一般的には法定相続人(配偶者や子どもなど)が財産を取得することになるといえます。
ただ「遺贈」を行なうことによって、被相続人が遺言によって相続人や「相続人以外」の人に財産を引き継がせることができるのです。
たとえば、遺言書に「〇〇不動産は甥に遺贈する。」と書くことにより、法定相続人ではない甥に不動産を引き継いで貰うことができます。
また、遺贈は個人だけではなく法人に対して行なうこともできるのです。
なので、指定したい法定相続人がいる場合や法定相続人以外に財産を引き継がせたい場合には、法定相続分に従うことなく財産を引き継がせることができるのが遺贈のメリットだといえます。
この遺贈の注意としては、遺言書の作成が求められる点や遺留分の侵害には注意しなければならないことです。
そして、遺贈には、
- 遺産全体に対する割合を示して遺贈する・・・包括遺贈
- 特定の財産を指定して遺贈する・・・特定遺贈
の2つに大きくわけることができるといえます。
このように遺贈というのは、生前に財産を贈与するのではなく死因を理由として財産を贈与することをいいます。
死因贈与はお互いの合意が前提となる契約
死因贈与というのは、遺産の贈与を考えている被相続人の死亡を条件として効果を発生させる贈与契約になります。
たとえば「じぶんが亡くなったらクルマをあげる。」などというような契約が死因贈与だといえます。
この死因贈与というのは「契約」になるので受贈者の合意が必要となるものです。
なので、「遺贈というのは財産を受け取る方の同意が必要のない一方的な単独契約」となりますが、
「死因贈与というのは双方の合意によって成立契約」となるものだといえます。
この死因贈与も、贈与という言葉が使われていますが支払うことになる税金は、贈与税ではなく相続税となります。
遺贈も死因贈与もかかる税金は相続税
相続税が課税されるケースというのは、大きくわけると以下の3つのケースになります。
- 相続によって財産を取得した場合
- 遺贈によって財産を取得した場合
- 死因贈与によって財産を取得した場合
なので「遺贈や死因贈与を受けたから贈与税がかかる。」ということではなく、相続税の対象となるものです。
また、法定相続人ではない方が遺贈などにより財産を取得した場合には、通常の相続税の計算に2割加算が行なわれることにもなります。
たとえば、代襲相続人となっていない孫や被相続人と血縁関係にない第三者が遺贈などで財産を取得した場合には、
相続税額 × 1.2
となるので、法定相続人と比べると相続税額は2割増しとなるので注意が必要だといえます。