インボイス制度開始で初めて消費税の確定申告を行なう際の注意点

インボイス制度の開始で初めて消費税の確定申告書を行なう際には、次のことに注意をしてみましょう。



消費税の納付税額を所得税の確定申告の経費に入れる


2023年10月1日から始まったインボイス制度。

このインボイス制度開始に合わせて消費税の確定申告を初めて行なうひとも増えたものかもしれません。

だからか「消費税の確定申告に慣れていなくて。。。」というのであれば、売上を集計しておいてe-Taxに数字を入れてみるとできあがるともいえるものです。

すると「意外に消費税の申告書は簡単かも。。。」となるものかもしれません。

とはいっても、消費税の確定申告で納付税額がある場合には、

「所得税の確定申告書に消費税の納付税額を経費に入れる。」ということを忘れないようにしましょう。

たとえば、消費税の納付税額が20万円であれば所得税の確定申告書にもその20万円を「租税公課」といった科目を使って経費にする必要があるといえます。

消費税の金額を経費に入れていないと「所得税を多めに納税してしまう。。。」といったことにもなるのです。


ネットでモノを仕入れて販売していたらそれも確定申告する


「事業として考えているものの収入を確定申告に入れ忘れる。」というケースは少ないかもしれません。

ただ「それも事業でしょ。。。」という売上もあったりするものです。

たとえば、じぶんが使っていたものをメルカリなどのインターネット売った場合には非課税になるので税金はかからないといえます。

とはいっても「始めから売るつもりで仕入れたモノ。」を販売した場合には、売上として確定申告に入れなければならないのです。

「始めから売るつもり。。。」というのは、

その売買がある程度の回数に渡っている場合には「始めから売るつもりで仕入れたモノを販売している。」と税務調査でも指摘されるといえます。

なので、メルカリなどで販売したものも「確定申告に入れる必要がある場合もある。」といったことに注意していきましょう。

そして、消費税を納税する義務がある場合には、

「メルカリで売った売上についても消費税を納税しなければならない。」となるので、消費税の確定申告にもその金額を入れ忘れないようにしたほうがいいといえます。


消費税の確定申告は集計が重要


消費税の確定申告書はe-Taxを使うと、わりとスムーズに作成できるといえるかもしれません。

そんな消費税の確定申告は「申告書をつくる前の集計。」が大切だといえます。

そして、インボイス制度が始まったことにより初めて消費税の申告をする場合には、2023年10月1日以降の売上を集計することになるのです。

そんな2023年10月1日以降の売上は「入金が2023年10月1日以降だから。。。」といったことではなく、

「仕事が完了した日が2023年10月1日以降だから。」といったものを集計していきましょう。

なので、入金が2024年1月1日以降だったとしても2023年12月31日までの売上であれば、2023年分の消費税の確定申告に入れて申告しなければなりません。

また、簡易課税制度を使って消費税の申告をする場合には第1種から第6種まである事業区分を間違えないように注意すべきだといえます。

その事業区分というのは「売上の性格によって変わる。」といえるので、売上ごとに判定をしていく必要があるのです。

国税庁HPより

とはいっても、インボイス制度の開始によって消費税の納税を初めて行うひとは卸売業以外を行なっているので、あれば簡易課税制度よりも2割特例を選択したほうが納税額は低くなるといえます。

いずれにしても、集計を間違えてしまうと消費税の確定申告でミスをしてしまうので確定申告前の準備が大切だといえるでしょう。