会社を経営していると「そんなものまで相続財産になるのか。。。」といったこともあるものです。
相続税がかかるのは個人だけ
会社が他の会社や個人から何かを貰ったときにも、税金がかかってくるといえます。
そんな際にかかる税金は「贈与税や相続税。」ではなく、法人税がかかってくるのです。
たとえば、個人が亡くなったことによって、
「会社が何かを貰った」という際にも会社には相続税などが課されることはなく、課される税金は法人税になるといえます。
なので、相続税という税金がかかってくるのは「個人だけ。」となります。
その相続税は、非課税枠といったものがありその金額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
となっています。
もし、相続人の方が3人いる場合には4,800万円まで相続税がかからないのです。
3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数) = 4,800万円
社長が持っている会社の株は相続財産
「相続財産で4,800万円も持っていないから、うちは相続税の心配はない。。。」といったことを考えたりする社長もいるものかもしれません。
ただ、会社を経営している場合には思ってもいなかったものが財産になることもあるのです。
その思ってもいなかった財産のひとつが、経営している会社の株。
「会社の株って。。。」とも思われるかもしれませんが、
会社をつくった際には「出資金」というようなかたちで資本金を用意したりもしたでしょう。
その出資によって会社が資本金を得た代わりに、社長は株を保有したことになっているのです。
そして、出資した当時の資本金の金額が300万円であれば「じゃあ、株価は300万円でしょ。」となるかもしれませんが、会社の株価は変動していくといえます。
「毎期赤字決算。」となれば株価が0円になることもありますし、
「毎期黒字決算。」となれば、その黒字分株価が上がっていくといえるのです。
なので、黒字会社を何期にも渡って経営していると「最初に出資した金額よりも株価がかなり増えている。」といったこともあり得るといえます。
すると「会社の株を相続財産に入れてみると相続税の非課税枠を超えていた。」ということもあったりするものです。
役員借入金も相続財産
会社を経営していると「ちょっと会社の資金繰りが厳しいからじぶんのお金を会社に入れるか。」ということもあったりするものかもしれません。
そんな社長のお金を会社に入れると会社の決算書には「役員借入金。」として記載されていたりするものです。
その「役員借入金」も社長が会社にお金を貸し付けている「貸付金」という財産になるといえます。
たとえば、会社に1億円を貸している場合にはその1億円が相続財産となるので相続税の非課税枠を超える場合も起きてくるのです。
このような「会社の株」や「会社への貸付金(役員借入金)」は、相続財産として相続税の支払いの判定をする際にはプラスの財産となるのですが、実態がないような財産だともいえるでしょう。
すると「相続財産が実際に相続した金額よりも大きすぎて相続税が支払えない。。。」ということが会社を経営しているとその相続人の方に起こり得るといえます。
だからこそ、会社を経営している場合には「じぶん個人の相続財産となるものがあるかどうか。」といった目線でも決算書を確認していきましょう。
役員借入金や純資産の金額などは相続財産として相続税の申告書に記載しなければならない場合があるので、相続財産の確認として見る目も必要だといえます。