個人事業主が経費にすべき税金とならない税金

個人事業税には「経費にしていい税金と経費にならない税金。」があったりするといえます。



所得税と住民税は経費にならない


「事業にとって必要な支出は経費。」だとして経理を行っていいのが、事業を営む個人事業主だったりもするものです。

そして、事業にとって必要な支出は経費になるといえます。

「事業に必要なPCを買う。」

「事業に必要な車を買う。」

「事業に必要な外注費を支払う。」といったように。

だからか「所得税や住民税も経費になる。」と考えたりもするかもしれません。

「事業で稼いだことによって必要になった支出が所得税と住民税だから。」と。

とはいっても、所得税と住民税は経費ならない税金の一部だといえます。

なので「所得税や住民税を租税公課に入れて経費にする。」とならないように注意していきましょう。

税務調査などでは「所得税と住民税を租税公課に入れて経費にしていますよね。。。」と指摘されたりもする場合があるといえます。


消費税と個人事業税は経費


「租税公課に入れて経費にしていい税金。」というものもあったりするといえます。

その代表選手が消費税と個人事業税。

消費税は「支払うことが確定した金額。」を経費にしていいのです。

たとえば、確定申告で消費税の金額が100万円と計算できた場合には、

「租税公課に100万円を入れて未払消費税等に100万円を入れる。」としていきましょう。

「インボイスで消費税を納めることになった。」という場合には、消費税を経費に入れ忘れていることも散見されるのでもう一度確認したほうがいいといえるかもしれません。

また「事業所得(青色申告特別控除前の金額)が290万円を超える場合。」に支払い義務が課されることとなる個人事業税も経費に入れられるといえます。

支払期限は8月末と11月末となっており、納付書が送られてきたりもするでしょう。

そんな個人事業税も「租税公課に入れて経費になる。」という税金の支払いだといえます。

なので、消費税と個人事業税は「経費に入れる支出。」としていくのを忘れないようにしていきましょう。


事業で使っている自動車税や固定資産税も経費


「事業で車を使っている。」という場合の自動車税も経費なるといえます。

また、事業で使っている資産に課税される固定資産税も経費になったりするものです。

これらの税金は「100%事業専用。」という場合には、全額を経費にしていいことになります。

それとは異なり「60%分を事業に使っている。」というように、支出のなかで按分して経費にしている場合にはその決めた按分割合に応じて経費にしていきましょう。

「60%分を事業に。」としているにも関わらず、全額経費にしてしまうと間違えた経理をしていることにもなるので注意が必要だといえます。

なので、事業で使っているならプライベートと共用しているものでも胸を張って経費にしていいのです。