「確定申告書ができあがった。」としたら、ここをチェックしてみるのもありだといえます。
マイナスになっている残高はないか
個人事業主の方が確定申告を行なう際には、
「よっしゃ。できあがった。」と感じたなら一日空けるなどをして次の日にチェックをしていきましょう。
「ちゃんとできているよね。」といったように。
わたしも申告書を作成する際には、仕上がったら翌日以降に日を空けてチェックをするようにしています。
すると、意外にも漏れているところやおかしな数字があったりするのです。
そんなおかしな数字の代表選手となっているのが「マイナスの残高」となっている科目。
たとえば、預金残高であれば本来はマイナスになることはないでしょうし(もし当座貸越契約を結んでいるなら短期借入金に振替よう)、経費の金額がマイナスになっているのも数字に間違いがあるということです。
なので「マイナスとなっている科目はないか。」といった目線で数字を確認していきましょう。
意外に「売掛金がマイナスになっている。」というようなことはあるものです。
その際には、正しい金額に修正直していく必要があります。
もし、正しい金額にできそうにない場合には「事業主借」や「事業主貸」といった科目を使ってでも直したほうがいいといえます。
減価償却費を計上しているか
「支出=経費」とならないものの代表選手が、30万円以上(青色申告の場合)の固定資産などのモノなどを買った場合だといえるでしょう。
なので、そのようなモノを買った場合には一括で経費にしてはいけないといえます。
「新車でランドクルーザーを買ったから今年の確定申告は赤字だわ。」などとしていると、税務署から連絡も来てしまうといえるもの。
「じゃあ、どうやって買ったモノを経費にすればいいんさ。」といえば減価償却費という科目を使って事後的に経費にしていくのです。
そして、この減価償却費は買ったモノによって計算の根拠となる金額が変わるので、会計ソフトを使って計算をしていきましょう。
弥生会計であれば、拡張機能→固定資産管理→固定資産一覧→新規作成と進みその買ったモノの詳細を入れていくと減価償却費の計算ができるといえます。
その際には「耐用年数」がひとつのキーワードになるので国税庁の確定申告書等作成コーナーで「耐用年数」と検索窓に入れるといいかもしれません。
(ちなみに新車のランドクルーザーであれば耐用年数は6年)。
電卓で減価償却費を計算するのもありですが、会計ソフトを使っているのであればソフト任せにしたほうが安心感も得られるでしょう。
少なくとも「一括で経費にしてはいけない。」といったことや、
「減価償却費を計上するのを忘れていた。。。」ということがないようにチェックしてみるといいといえます。
プライベートなものを経費にしていないか
「税金の支払いを抑えたい。」というのであれば、
本来は売上であったものを除外するか、本来は経費でないプライベートな支出を経費にすると抑えられたりもするともいえます。
とはいっても、このようなことはルール違反として「節税ではなく脱税だ。」となってしまうものです。
たしかに、確定申告書を作成して申告をした段階では脱税っぽいことをしていても税務署には何も言われないといえます。
だからか「去年もイケたから今年も。。。」と考えてしまう気持ちが理解できないとはいえません。
ただ、プライベートな支出を経費にするなどをした「節税っぽいこと(いわゆる脱税)」をするのはやめていきましょう。
なので、チェックをする際に「プライベートな支出は入れてないよな。」「売上の漏れはないよね。」ともう一度じぶんと向き合ってみるとチェック完了となるものです。