相続税で居住用の土地評価の特例を受けるためには、いくつかの注意点がある

「居住用の小規模宅地等の特例が適用されなかった。。。」とならないように注意していきましょう。



居住用宅地の評価額が80%減となる小規模宅地等の特例


「居住用宅地(土地)の評価額が高すぎるから、自宅を手放さなければ相続税の支払いができない。。。」

などという事態を避けるための措置として、小規模宅地等の特例があります。

そして、特定居住用宅地等は「330㎡までの広さに対して80%減の評価額」となります。

これは「330㎡の土地を超えたら適用されない。。。」のではなく、

「330㎡以上の土地でも330㎡の広さまで小規模宅地等の特例が適用される。」ということになるものです。

たとえば、所有している400㎡の土地が1億円と評価されている場合には、次のように計算されます。

1億円 × 330㎡/400㎡ × 80% = 6,600万円
1億円 − 6,600万円 = 3,400万円

というように「当初1億円だった土地の評価額が3,400万円になった。」ということになります。

なので「小規模宅地等の特例」を受けられるかどうかで、相続税の支払金額は大幅に変わるといえるでしょう。


居住用の小規模宅地等の特例でわかりやすいパターン


「居住用の宅地を所有していたら必ず小規模宅地等の特例が受けられる。」

ということではなく、いくつかのパターンによって適用の可否が決まることになります。

被相続人の配偶者が、被相続人の居住用宅地を相続した場合の宅地

これは配偶者が相続した場合となります。

この場合には、特別な要件もなく特定居住用宅地等に該当するため小規模宅地等の特例を受けることができます。

被相続人の居住用宅地を相続した親族が、
相続開始直前に被相続人と同居しており、
相続開始時から相続税の申告期限までその宅地を所有し、継続して居住の用としているその宅地

このパターンは「同居」していることが特徴となっています。

さらには、相続税の申告期限まで引き続き相続した宅地上の建物に住んでいる必要があります。

なので、相続税の申告期限よりも前に売却した場合には「小規模宅地等の特例が受けられない。」ということもあるので注意が必要だといえます。


居住用の小規模宅地等の特例で注意すべきパターン


被相続人の居住用宅地を相続した親族が、
相続前3年以内に本人、本人の配偶者、3親等内の親族または特別な関係にある法人が所有する家屋に居住したことがない者。
さらに、相続開始時に本人が居住していた家屋を過去に所有したことがない場合で、
相続開始時から相続税の申告期限までその宅地を継続して所有している場合。

これは被相続人と同居をしていないパターンで、他人の家屋に賃貸して住んでいた子供の話になります(いわゆる家なき子特例)。

ただ、被相続人に配偶者や同居人の親族がいる場合には、このパターンでの小規模宅地等の特例は適用できないので注意が必要です。

被相続人と生計を一にしていた親族が被相続人の居住用宅地を相続。
相続税の申告期限までにその宅地を所有し、
相続開始前から申告期限までに継続して本人の居住の用に供している場合の宅地

これは「生計を一にする親族」が相続する場合で、同居の要件はありません。

ただ、相続前からその宅地上に居住していることが要件となります。