相続税には支払期限があるので注意していきましょう

相続が起きた際には、相続税の支払期限に注意していきましょう。



相続税の支払期限は相続開始後から10ヶ月以内


相続が起きたけど非課税の範囲内(3,000万円+相続人の数×600万円)で相続税は0円だった。」

という場合には、相続税の支払期限を心配する必要はありません。

非課税の範囲内でも相続税の申告書を税務署に提出する必要もあったりするものですが、相続税の金額が0円であれば支払いをすることなく手続きは完了となります。

ただ、相続税の計算をしてみて相続税の支払金額がある場合には、

「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内。」に相続税を支払わなければならないといえます。

この際には、相続税の申告書と相続税の支払いが同時である必要はありません。

「先に相続税の申告書を税務署に提出してから、別の日に金融機関で相続税を支払う。」

「先に相続税の支払いを金融機関で済ませてから、相続税の申告書を提出する。」

のどちらのパターンでも問題ないのです。

大切なのは「10ヶ月以内に支払う。」ということだといえます。

たとえば、2月10日に相続が起きた場合には、その年の12月10日が相続税の支払期限日となります。

※もし、支払期日が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときはこれらの日の翌日が支払い期限日となります。


相続放棄をした場合には相続税を支払わなくていいことがある


「相続が起きたけど、別に相続財産なんていらない。」という場合もあったりするものかもしれません。

そのような際には、相続放棄も検討に入れてみましょう。

相続放棄にも期限があり、

「相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きとしては、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行なえます。

なので、3ヶ月以内に相続放棄の手続を行なえば、

「相続税の支払いをする必要もなくなる。」ということもできるものです。


忘れがちな準確定申告の支払期限は4ヶ月以内


「相続税の申告期限も10ヶ月以内だし、相続税の支払いも10ヶ月以内だから時間に余裕はあるよね。」

といったことを相続が起きた際には、考える場合もあるかもしれません。

ただ、被相続人(亡くなられた方)にその年の1月1日から亡くなられた日までに収入がある場合には、準確定申告というものを行なう必要がある場合もあります。

その準確定申告は、被相続人が行なうべきだった確定申告を相続人が被相続人に代わって「準」確定申告として行なうのです。

そして、準確定申告で税金を支払うことが確定した場合の支払期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。

なので、その準確定申告において税金を支払わなければならない場合には、

「4ヶ月以内にその準確定申告で計算した税金(所得税や消費税など)の支払い。」をしなければなりません。

このように相続が起きた際には「相続税の支払いや準確定申告における所得税などの支払い」があるので、期限に注意して対応していきましょう。

支払期限を過ぎてしまった場合には、延滞税などの新たな税金負担が増えてしまうこともあるものです。