消費税を納めている課税事業者なのにインボイス制度の登録をしないのはまずい

消費税を税務署に納めている事業者の方(これを課税事業者という)は、インボイス制度に必ず登録をすべきだといえます。



消費税を毎年税務署に納めている事業者


「毎年消費税の申告書をつくって消費税を納めている。」といった消費税の課税事業者の方。

そのような方は「所得税よりも法人税よりも消費税の方が納税額が多いんだよなぁ。。。」とも感じたりするものかもしれません。

だからか「滞納が多い税金ランキング。」といったものでは、消費税の滞納が1位に輝いているともいえます。

とはいっても、消費税は、

「経費で支払った消費税から売上で受け取った消費税を相殺したあとの、残り分だけ。」を税務署に納めればいいので実質的な負担はゼロ円だといえるものです。

たとえ納税義務者が事業者であったとしても、納税負担者は消費者という間接税だからです。

そんな消費税を毎年税務署に支払っている事業者の方は、インボイス制度が始まったら必ず登録を行いインボイス番号を手に入れるべきだといえます。


取引相手はじぶんが課税事業者かはかわからない


2023年10月1日にインボイス制度が始まる前までは、

「誰が消費税を納めている課税事業者なのか。」といったことは、取引先にはわからないといえるものでした。

なので、消費税がかかる課税取引になる場合には、

「課税取引だから消費税が発生する。」などと取引内容だけを把握して消費税を支払うべきかどうかの判断をしていたといえます。

ただ、インボイス制度が始まると、

「取引内容だけではなく取引相手が課税事業者かどうかも追加して判断をして消費税の支払いをするかどうかの確認。」をする必要があるのです。

その「わたしは課税事業者です。」という主張がインボイス制度に登録をすると発行されるインボイスの番号だといえます。

だからか、請求書やレシートなどにTから始まる13桁のインボイス番号を示さなければ、

「インボイスに登録してない課税事業者ではないんだったら10%分まけてよ。。。」とも言われかねないのです。


課税事業者であることをインボイスで主張する


などというように、消費税を税務署に納めている課税事業者なのにインボイス制度に登録していないと「消費税分をまけてよ。。。」と言われてしまうともいえます。

また、インボイス制度に登録をしていないと、

「あれっ、最近あの取引先からの仕事依頼がないなぁ。。。」といったように取引先から避けられることもあったりするものかもしれません。

なので、消費税の課税事業者なのにも関わらずインボイス制度に登録をしていないと、取引相手には消費税の課税事業者だと伝わらず売上が減ることも考えられるといえます。

また「インボイス制度に登録をしない。」といっても、課税事業者であればいままで通り消費税を税務署には納めなければなりません。

だからこそ「消費税の課税事業者なのにまだインボイス制度に登録をしていない。。。」

といった場合には、遅くとも2023年9月30日までに所轄の税務署に紙の登録申請書を郵送するかe-taxを使って登録申請の手続きを行うべきだといえます。