「予定納税を入れるのを忘れていた。。。」とならないように確認していきましょう。
所得税の予定納税
年が明けて3月15日が近づいてくると、
「確定申告をやらないきゃだなぁ。。。」と考えたりもするでしょう。
「税金はいくらくらいになるかなぁ。」といった考えとともに。
その所得税の確定申告を行なう際には、前年の7月と11月に支払っている可能性のある予定納税を思い出したほうがいいといえるかもしれません。
予定納税というのは、前年の所得税を15万円以上支払っているひとに支払い義務の可能性があるもので、次の確定申告における所得税の前払いとしてあらかじめ納付しなければならないとされている制度。
そんな予定納税額は、前年の所得税(予定納税基準額)の3分の1の金額をその年に第1期、第2期として2回納付することになります。
予定納税の支払い期限は、第1期分が7月1日から7月31日まで、第2期分が11月1日から11月30日までに納めることになっているものです。
予定納税の確認方法
予定納税がある場合には、確定申告を行なう際にその金額を控除して所得税の金額を算出する必要があるのです。
なので、予定納税として支払った金額を確定申告所で控除していないと「余分な税金を支払う。」ともなりかねないので予定納税の金額を確認するようにしましょう。
金融機関で直接納付している場合には、支払い済の納付書があるので確認してみるといいといえます。
振替納付やダイレクト納付をしている場合には、7月末日や11月末日の通帳を見てみるといいでしょう。残高不足でなければ、支払いが行われているはずです。
また、e-Taxのメッセージボックスで確認することもできますし、申告書が紙で送られてきている方は予定納税額の欄に金額が記入されているものです。
もし「確定申告をしたけど、予定納税を入れ忘れた。。。」という場合であれば、3月15日前であれば予定納税を入れ直してもう一度申告しましょう。
期限を過ぎて気がついた場合には、更正の請求という手続きが多少異なるものになるので、確定申告をする際には予定納税をまず確認したほうがいいといえます。
予定納税は減額申請できる
予定納税は、前年の所得税などを元に計算するため場合によっては前払いとして過剰に税金を支払うこととなるケースもあるのです。
たとえば、災害に遭われたり業績不振によって予定納税を求められる額が過大であることが予想できるときなど。
なので、予定納税においては減額申請の制度といって予定納税額を減額できる制度も設けられています。
その年の6月30日の状態で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなりそうなひとは、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
また、11月末期限の第2期分の予定納税額だけの減額申請については11月15日までに減額申請を行いましょう。
(ちなみに、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日まで。)
予定納税に関しては、次の所得税の前払制度となるので減額が必要になる場合には検討もしつつ、支払っている場合には確定申告において控除することを忘れないように注意したほうがいいといえます。