「10万円を超えるPCを買ったら税金が増える。。。」といったことを聞いたひともいるものでしょう。
たしかに10万円を超えるPCは償却資産税の対象になるものですが、必ずしも税金が増えるものではないものです。
償却資産税という名の固定資産税がある
事業を営んでいると様々な製品に投資したりもするものでしょう。
「業務用の冷蔵庫を買う。」
「お店をつくる内装をかける。」
「仕事用のPCを買う。」といったように。。。
そのような際には「10万円以上のモノとなった場合には税金が増える。」と聞いたこともあるかもしれません。
それが償却資産税と呼ばれるものだといえます。
償却資産税は固定資産税がかからないような事業者が所有するモノ(資産)に対して、課税される税金です。
正式名称は固定資産税ですが、便宜的に償却資産税と呼ばれていたりします。
「税率は。。。」といえば、1.4%となっています。
償却資産税の対象となるのは10万円以上の資産
そんな償却資産税がかかるものは1月1日時点で事業者が事業のために使っている償却資産になります。
たとえば、PCやコピー機、機械、店舗などの内装費用が該当するのです。
そして、償却資産税の対象となるのが1個あたり10万円以上の資産だといえます。
「なぜ10万円以上なのか。。。」といえば、10万円以上の資産は減価償却費として償却する資産になるからなのでしょう。
「9万円のPCは減価償却することなく一括で消耗品費。」などの経費にすることができますが、
「10万円以上のPCは減価償却費として4年間かけて減価償却する。」となるので、減価「償却する資産」に税金がかかるため償却資産税となっているといえます。
「そんなことを言っても、青色申告をしている場合には30万円以上が減価償却の対象でしょ。」とも思われるかもしれません。
たしかに、青色申告をしている場合には少額減価償却資産の特例として10万円以上30万円未満の資産を一括で経費にできたりするものです。
それでも償却資産税は「10万円以上の資産」が対象になっているといえます。
トータルで所有している償却資産が150万円未満なら償却資産税はかからない
だからか「10万円以上のPCなんかは償却資産税がとられるのか。。。」となってしまうかもしれません。
そして、1月31日までに申告をすることで5月ごろに納付書が送られてくるといえるのが償却資産税。
そんな償却資産税は「一括償却資産を使って逃れる(上限は年300万円)。」
といった戦略も可能ですが「そもそも償却資産税の対象となる資産をトータル150万円未満までしか持っていなければ申告しても課税されない。」といえます。
なので「PCを20万で買ったから償却資産税の対象となる。」といっても、
「その年の1月1日時点で対象となる資産を150万円も所有していない。。。」という場合には償却資産税を気にすることはないものです。
たしかに、150万円未満しか所有していなくても償却資産税の申告はしなければなりませんが、
「10万円以上のPCを買ったら必ず税金が増える。」といったことを気にしなくてもいい事業者の方も少なくないかもしれません。