相続が発生したらまず検討しておいた方がいいこと

相続が発生してしまった際には、検討しておいた方がいいものあるものです。



被相続人の銀行口座から引き落とされているものを名義変更する


被相続人の方が亡くなったからといっても、その情報が金融機関に伝わるということはないものです。

すると「金融機関はどのようにして預金者が亡くなったことを確認するのか。」といえば、相続人からの連絡によって確認することになるといえます。

そして、相続人から連絡を受けた後にその被相続人の方の口座を凍結することになります。

この銀行口座の凍結を解除するためには、その相続における遺産分割協議書などを金融機関に持参することで凍結が解除されることになるものです。

だからか、相続が起きた際に被相続人の方が水道光熱費などの公共料金を銀行口座引き落としで対応していると、

「口座が凍結されて引き落としができずに滞納となり、電気が止められてしまう。。。」ということにもなってしまいかねません。

なので、相続が起きた際にはまずは被相続人の方が口座引き落としをしているものを調べて名義変更をしましょう。

たとえば「夫の方が亡くなった場合には妻の口座引き落としにする。」といった手続きを行なったほうがいいといえます。

また、葬儀費用や当面の生活費も引き出したほうがいいといえるでしょう。

金融機関へ相続があったことを伝える前に口座引き落としの確認をして、その名義変更の手続が終わってから連絡をするといいのです。


財産がどの程度あるのかをざっくりと確認する


相続が発生した場合には「各種の手続きに翻弄される。」といえるかもしれません。

そのような手続きのなかで税金面での確認をしておきたいことが、

「被相続人の方がその亡くなられた年に収入があったか。」ということと「財産がどの程度あるのか。」ということだといえます。

たとえば、被相続人の方が「アパート経営」などを行なっていた場合には、

「準確定申告」というものを相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から4か月以内に行わなければなりません。

この準確定申告は、通常の確定申告のように「翌年の3月15日まで。」というものではなく、

相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から4か月以内となるので、期限がすぐに来るともいえます。

また、一定の財産額を超えた場合には相続税の申告を相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

そんな相続税には基礎控除といって、

(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

までの金額については相続税がかからないので、相続税の申告も必要ないので安心な場合もあったりするものです。

ひとつの例としては、配偶者の方と子供2人が相続人の場合には基礎控除が4,800万円となります。

(3,000万円 + 600万円 × 3人)=4,800万円

なので、収入の有無や財産額の確認にも努めたほうがいいものです。


税理士への依頼も検討する


相続が発生した際には、少なくない精神的な疲労を抱えてしまうといえるかもしれません。

また「四十九日までは税金に関することを考えたくない。」と考えてしまうものですよね。

なので、公共料金などの名義変更や葬儀費用、当面の生活費を確保した後に本格的に財産の把握に努めるのは四十九日の後でいいといえます。

ただ、準確定申告は4ヶ月以内となっているのでそれほど時間的な猶予もないといえますし、相続税の申告に関しても10ヶ月という期限はすぐに来てしまうといえるかもしれません。

「基礎控除の範囲内だと思っていたら相続税の申告をしなければならないことが判明した。」ということもあったりするかもしれません。

そして、相続税には複雑な特例計算があったりもするので、

ご自身で申告をする場合には「数千万円単位で余計な相続税を支払っていた。」ということもあったりするものです。

そのようなこともあるので、一旦は税理士などの専門家へ相続税に関する相談をされてもいいものかもしれません。

たしかに、税理士に相続税の申告を依頼することで「報酬の支払い。」は発生するものですが、余計な税金を支払うといったものや慣れないことを行なう精神的なストレスから開放されるといえます。