「雑収入なんて少額なものだから、税務調査でそれほど調べられることはないだろう。」
と考えていても、雑収入だからこそ厳しく調査されるということもあります。
売上以外のちょっとした収入が雑収入
商品の販売やサービスの提供などの収入は、その事業の根幹となるので、
「売上高」として経理を行なうことになりますよね。
その本業の売上とは異なり「臨時的な少額な収入。」であったり、補助金等の臨時的な収入は「雑収入」として経理を行なうことでしょう。
「売上高以外の収入」といっても、法令に触れることでもなければ、税務上も税務調査でも特に問題となることはありません。
それでも、雑収入にはキックバックなどのリベートや仲介料といった、
「本来の取引では生じないような、不正な取引が計上されていることもある。」
という姿勢で、税務調査において調査官が注意深く調査を行うことがあります。
雑収入としての計上漏れには注意
少額な収入などであれば、
「わざわざ雑収入に計上して申告をするまでもないよなぁ。」
ということで、本来は雑収入として税務申告をしなければならないのに「申告をしていない。」ということもときにはあることかもしれません。
雑収入に関する税務調査は、そのような申告漏れを調査官は確認しているともいえます。
では、雑収入の計上漏れの端緒を調査官はどこで掴んでいくのかといえば、
「帳簿などの不符合」や「事業には使用していない代表者の個人口座取引」、「メルカリなどでの取引履歴」などで掴んでいくということを行ないます。
また、「領収書綴りの間が不自然に抜けている。」といったことも不正発覚の端緒となるものです。
意図的な簿外取引には重加算税もある
税務調査では、「雑収入として計上が漏れていた。」という事実が発覚することがあります。
その計上漏れが数年にも渡っていると「ひとつひとつは少額だった」としても、累積して大きな金額なっているということもあるでしょう。
たしかに、通常の場合には「雑収入の計上漏れ」といっても、それほど大きな金額になることも少ないといえます。
だからか「雑収入はそれほど真剣に計上しなくても問題ない。」と考える方もいることは事実です。
とはいっても、金額の大小に関わらず「どんぶり勘定」で事業を営んでいくのは、危険な行為だといえます。
税務調査においても、たとえ金額が少額であっても熱心に雑収入の調査を実施する調査官もいます。
雑収入の計上が漏れているということは、
「悪質な行為を繰り返させてはいけない。」といった調査官の心理的な牽制面も働くのでしょう。
故意に雑収入の計上を見送っていると、
「修正申告時に重加算税などの重いペナルティを課されることもある。」ので、売上ではない雑収入であっても計上漏れがないように注意しておくべきです。