月次支援金を受け取ったら、確定申告をしなければならない

一時支援金や月次支援金を受け取った際には、「雑収入」として確定申告をする必要があります。



月次支援金とは


新型コロナウイルスの流行によって「想定していた事業活動とは大幅に変わってしまった。」ということもありますよね。

特にひとと会うことをビジネスモデルとしているような業種では、「売上を積極的につくっていけないもどかしさ。」というものがあることでしょう。

このような「事業に全力を出せないもどかしさ。」を支援するために、月次支援金という給付金があります。

月次支援金とは、

・緊急事態措置やまん延防止等重点措置などに伴う外出自粛等の影響を受けていること
・対象月の月間売上が、2019年か2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

を要件として、

・法人は最高20万円
・個人事業者等は最高10万円

の支給があるという制度になっています。


月次支援金は雑収入として確定申告をしなければならない


「売上は厳しいけど、月次支援金を事業の足しにできれば。」

ということで、月次支援金の対象となっている事業者であるならば、支給は受けておくべきです。

ただ、月次支援金や一時支援金を受給した場合には確定申告をしなければなりません。

「確定申告なんてしなくてもバレないっしょ。」

と思われるかもしれませんが、確定申告をしなければ、

「脱税として10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金。」を科され逮捕をされることもあります。

なので、月次支援金などを受給した場合には必ず確定申告をすべきです。

確定申告の際には、青色申告と白色申告で様式が異なりますので、記載箇所を確認しておきましょう。

青色申告の場合

青色申告をしている場合には「売上(収入)金額欄」に、通常の売上にプラスして月次支援金の金額を計上すれば完了です。

白色申告の場合

白色申告の場合には、収入金額の「その他の収入欄」に記入をすれば完了となります。


忘れてしまう前に経理を行っておこう


「月次支援金を何ヶ月分か貰ったけど、全部でいくらだったっけ。」

というように、確定申告の時期になると慌ててしまうこともあるかもしれません。

なので、月次支援金などを受け取った場合にはすぐに経理を行っておきましょう。

経理というのは「経営管理」の略称と言われており、事業を営むうえでは必須な仕事のひとつになります。

「日々経理を行なうことで、事業の判断を早くしていく。」

という姿勢で事業を営んでいくと、想定外の事態に直面したときにもリカバリーが早くできるようになるものです。