贈与税と相続税で負担が大きいのはどっち

負担が大きいのは贈与税だといえるでしょう。



生きている間に受け取る贈与


「わたしが生きている間にこの資産をあげる。」

「わたしが生きている間にこの証券口座をあげるから名義変更を。」というように、生きている親などから財産を受け取ることもあったりするといえるかもしません。

このような「財産を受け取る。」

「受け取った感覚はないけど名義を子供のものとして書き換えてもらう。」ということは、贈与となり受け取った方に贈与税がかかるといえます。

その贈与税の税率(特例贈与財産用の特例税率の場合)は、次のようになります。

この表の見方としては、贈与税には年間110万円までの受取に関しての非課税枠があるので、110万円を超えた場合にこの贈与税がかかってくるといえます。

たとえば、親から510万円の証券口座を受け取った場合には、

(510万円 − 110万円) × 15% − 10万円 = 50万円

といったように、110万円以上となった400万円分が贈与税の対象となり、50万円の贈与税がかかるのです。

その贈与税は、受け取った年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行い贈与税を支払う必要があるといえます。


亡くなったあとに受け取る相続


贈与税が「生きているひとから財産を受け取った際にかかる税金。」だとすれば、相続税は亡くなったひとから財産を受け取った際にかかる税金だといえます。

相続税も贈与税と同じように財産の受取金額によって、税率が変わってくる仕組みになります。

また、相続税にも非課税枠があり、その非課税枠は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」という金額になっています。

なので、相続財産が510万円の証券口座だけの場合には、相続税の非課税枠の範囲内なので相続税はかからないといえます。

この場合には、相続税の申告をする必要もないといえるのです。


贈与税の方が税金の負担は多い


などというように、相続税の方が非課税枠も多く贈与税よりも税金がかかりにくいといえます。

また、実際に相続が起きた際に相続税がかかる割合は9.6%といった数字があるので、相続が起きた場合でも相続税がかからないことも少なくないのです。

なので「もう余命も。。。」ということで、お子様などに財産を譲っていくことは慎重になったほうがいいといえます。

「名義を代えるだけだから。」といっても、その名義変更が贈与となり贈与税がかかってくることもあるのです。

「贈与税のほうがかかりやすいんだね。」といったことを認識しておくと大切な財産を子供に受け継いでもらえるといえるかもしれません。