「自宅から最寄り駅までの距離が2km未満だとバス代をうちの会社は支給してくれない。。。」ということもあったりするものかもしれません。
ひとを雇うと給与以外にも経費がかかる
従業員を雇う際には、想定以上に給与以外にも経費がかかるともいえるかもしれません。
なぜなら、給与以外にも、
- 厚生年金の会社負担
- 健康保険料の会社負担
- 子ども・子育て拠出金の会社負担
- 労働保険料の会社負担
- 備品の購入
そして「交通費の負担。」といったように。
なので「給与を25万円の支給と考えていたけど、支払う経費は30万円だった。」ということも少なくないといえます。
「人件費」というのは、支給する給与手当だけではないことに驚いたりもするでしょう。
交通費にはルールがある
そんな従業員に対して、通勤にかかる交通費を支給する場合にはいくつかルールがあるといえます。
社会保険料の算出に関しては「交通費を含めて計算する。」といったことや、
源泉所得税や住民税の算出に関しては、
「交通費を含めないで計算する(非課税となる)。」というように、社会保険料と源泉所得税や住民税では交通費を含める・含めないといったことに違いがあるのです。
だからか、同じ給与の従業員だったとしても会社が支給する交通費の金額によって「社会保険料の負担額が異なる。」ということがあるといえます。
また、源泉所得税や住民税の算出に関しては「交通費を含めないで計算する。」といっても交通費が無制限に非課税になるわけではないのです。
2km未満のルールを拡大解釈している
たとえば、電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している従業員の場合には、
「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には15万円が非課税となる限度額となります。」
というように15万円までが限度額となっており「だれもがこのルートで出勤するよね。」といった合理的なルートであれば、非課税になる1ヶ月あたりの上限金額が税法で定められているといえます。
また、マイカーや自転車などを使って通勤しているひとの非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、次のように定められているのです。
なので、家から会社までの距離が2km未満の場合には、マイカー通勤をしていると「交通費は給与に含める。」ということで交通費を支給したとしても源泉所得税や住民税の計算上非課税にはならないといえます。
この通勤距離は「自宅から会社までの直線距離」ではなく、通勤経路の道路に沿った距離となることに注意しましょう。
だからか、2km未満の場合には交通費を支給しないという話があるといえます。
とはいっても「2kmルール」が適用されるのは、マイカーなどだけです。
電車やバスなどを利用する場合には「2kmルール」は税法のルールには存在しないといえます。
ただ、この「2km未満」というルールを拡大解釈して「自宅から最寄り駅まで2km未満の場合にはバス代を支給しない。」という会社が世の中には存在するのでしょう。
この最寄り駅まで何kmというのは電車やバスの利用には適用されないルールになるので、駅から自宅までの距離が2km未満しか離れていない従業員を雇う際にもバス代を交通費として支給するものありだといえます。
すると、喜ばれたりもするものかもしれません。