「確定申告が終わったから領収書とか全部捨ててもいいよね。。。」といったことは避けましょう。
確定申告は事実に基づいて計算する
「売上はたしか2,000万円で、経費は1,900万円くらいだから。。。」などと鉛筆を舐めたような確定申告を行なっていたりはしないでしょうか。
「じぶんの勘ピュータはGeminiよりも優れているから間違いないっしょ。」といったように。
たしかに、それっぽい金額で確定申告をしても税務署に止められることはないものです。
「いやいや、ちょっとこの申告内容では。。。」などというのは、確定申告書を直接持って行った場合でも言われないものです。
また、確定申告はインターネットで使えるe-Taxとマイナンバーカードを使えば自宅に居たままで申告できるので、税務署のひとに止められる可能性は全くなくなったといえるかもしれません。
郵送の場合でも「ちょっと待ってください。」はないものです。
ただ、申告書を受け付けた後に「お尋ね。」といったように、税務署から連絡が来る場合はあったりするものですが。。。
なので「雰囲気で数字をつくり確定申告を行なう。」といったことでも、税務署は受け付けてくれるものですが問い合わせや税務調査に発展することはあるといえます。
また、事実ではない数字を使ってしまうと「節税ではなく脱税。」となってしまうものです。
証拠となる請求書や領収書は7年間保管しておく
確定申告を行なう際には、事実となる証拠を確認しながら数字を計算していくべきだといえます。
そんな事実となる証拠は「事業を行う中での行為。」といったものと「領収書や請求書、契約書」などの書類だといえるかもしれません。
なので、このような証拠となる資料を確認しながら正しい金額で確定申告書をつくっていきましょう。
事業を営んだうえでの証拠となる資料と相違ない確定申告書であれば、税務署からお尋ねが来る可能性も低くなりますし、税務調査となった場合にも恐れることはないといえます。
その確定申告書の証拠となる請求書などの書類は、確定申告の期限となる3月15日から7年間は保存していなければならないルールになっています。
だからこそ「今年の確定申告は終わったから。。。」などと、確定申告が終わった高揚感で書類を捨ててしまうのは避けていきましょう。
税務調査となった場合には「それでは領収書などを見せてもらえませんか。」などと聞かれたりもするので、確定申告後にも必要となる場合があるのです。
その際に「捨てちゃいました。」となった場合には、確定申告の基になった数字の根拠が確認できないことになるので青色申告の取り消しや追加での税金の支払いを求められたりするともいえます。
電子帳簿保存法の要件を満たした場合には書類を捨ててもいい
確定申告書の証拠資料がないと、
「じゃあ、あなたの売上は〇〇円で経費は〇〇円くらいだろうから、これだけの税金を追加で支払ってね。」などと、税務署に税金を支払う金額を勝手に決められたりもするといえます。
すると「嘘をついた数字じゃないのに脱税したと思われている。。。」などとやるせない気持ちにもなったりするかもしれません。
なので、資料を捨ててしまった場合にはできる限り再発行できるものは再発行してもらいましょう。
資料が全くない状態よりは、傷口が小さくすむといえますから。
また「書類を取っておくのが嫌だ。」というのであれば、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たせば紙の資料を棄ててデータとしてだけの保存でよくなることもあるのです。
クラウド会計ソフトで請求書などをつくっている場合には、紙で保存しなくても良い場合があるともいえます。
「紙が嫌なら電子帳簿保存法の要件を満たしてデータで保存する。」ということはありですが、何の証拠も残さずに廃棄するはご法度だといえます。
だからこそ、資料を捨てないように気をつけるか電子帳簿保存法の要件を満たしながらデータで保存するようにするのもありだと考えていきましょう。
データで保存する場合にも、保存期間は確定申告の期限となる3月15日から7年間ということも忘れないようにしたほうがいいといえます。