ウィークリーマンションとマンスリーマンションでは消費税の支払いが変わってくるといえます。
事業に必要な旅費交通費は経費になる
事業を営むにあたっては移動を伴うことも少なくないものでしょう。
「会社まで出勤する。」
「取引先へ訪問する。」
「車で移動する。」というこのような支出は、旅費交通費として事業の経費となるものです。
また「出張。」ということで、遠方の取引先などに出向きときには宿泊を伴うこともあったりするものかもしれません。
このような宿泊代として支出したものも旅費交通費として経費になるものだといえます。
なので、事業に必要な移動やそれに伴う宿泊代などであれば法人・個人事業主に関わらず経費とすることができるといえます。
ウィークリーマンションとマンスリーマンションでは消費税が変わる
そんな宿泊が伴う出張の際には、ビジネスホテルに泊まることがほとんどだといえるかもしれません。
とはいっても、出張がある程度の長期間になる場合にはウィークリーマンションに宿泊することもあったりするものでしょう。
このようなウィークリーマンションに宿泊する際には、宿泊する期間が1ヶ月未満となるので支払いの際には消費税がかかってくるといえます。
そして、ウィークリーマンションと同じようなかたちで、
「出張の期間が1ヶ月以上になる。」という場合には、マンスリーマンションを拠点として宿泊する場合もあったりするものでしょう。
この宿泊する期間が1ヶ月以上となるマンスリーマンションでは、消費税はかからない(非課税になる)のです。
だからか「マンスリーマンションなので消費税はかかりません。」という広告を見たことがあるひともいたりするものかもしれません。
「なぜ、ウィークリーマンションとマンスリーマンションでは消費税の取り扱いが異なるのか。」といえば、消費税法というルール上取り扱いの違いだといえます。
消費税が非課税となるには、
- 貸付の契約においてひとの居住用とすることがあきらかなこと
- 貸付期間が1ヶ月以上
- 旅館業法2条1項に規定する旅館業にかかる施設の貸付ではないこと
といった「住宅の貸付け」とみなされるルールが必要なのです。
ウィークリーマンションが損というわけではない
ウィークリーマンションは「貸付期間が1ヶ月未満となり旅館業法の適用を受けるから消費税は課税。」となります。
そして、マンスリーマンションでは「貸付期間が1ヶ月以上となり旅館業法の適用を受けないとされているから消費税は非課税。」になるとされているのです。
「じゃあ、ウィークリーマンションの契約を更新して1ヶ月以上滞在すれば消費税はかからなくなる。」
と感じるかもしれませんが、契約期間が1ヶ月未満となっているウィークリーマンションでは消費税はかかってくるものです。
また、消費税というのは、
「経費で支払った分の消費税は売上で受け取った消費税と相殺をしてもいい。」というルールになっているといえます。
なので、消費税を受け取れる売上(課税売上)のために行なう宿泊代なのであれば宿泊の際に消費税を支払ったとしても、
「ウィークリーマンションは消費税を支払うことになるからマンスリーマンションよりも不利。」とはならないということが少なくないものです。
などというように、消費税法のルールによって消費税がかるケースが異なるので、
「ウィークリーマンションには消費税がかかり、マンスリーマンションでは消費税がかからない。」となるといえます。