税務調査は基本的には、事前連絡があってから行われます。
しかし、ときには抜き打ちで税務調査が行われるということもあります。
顧問税理士がついていれば、税理士に事前に連絡が来る
税務調査は、事前に税務署の担当者から電話などで、「税務調査に入りたい旨」の連絡が来ることが原則になっています。
そして顧問税理士がついている場合には、顧問税理士に対して連絡がいくことになっているので、納税者本人に連絡が行くことはありません。
税務調査というのは顧問税理士に税務署の担当者から、事前に日時や場所などが指定して行われるというのが実情です。
ということで、通常の税務調査では抜き打ちでやってくるということはありません。
税務調査は抜き打ちでやってくることもある
しかし、ときには事前通知なしの「抜き打ち調査」が行われることもあります。
たとえば現金商売を行っている飲食店、小売店などで抜き打ち調査が行われるといわれています。
何故かというと、現金商売であれば、簡単に売り上げを隠してしまうことが出来るからです。
なので、現金商売の売上を、きちんと申告をしているかということを確認するために、抜き打ちで税務調査が行われています。
これに対して、売上関係の証拠書類が残る製造業のような業種では、抜き打ち調査はあまりないといわれています。
抜き打ちで税務調査があった場合の対処法
抜き打ちで税務調査を行いたいと、税務署の担当者がやって来た場合にはどうすればいいのでしょうか。
抜き打ち調査があったときは、まず税務署の職員に身分証明書の提示を求めて、しっかりと身分証明書を確認するようにしましょう。
そのうえで、顧問税理士に連絡をするか、税務調査を対応してくれる税理士に連絡を取りましょう。
事前に連絡がなかった場合の税務調査は、
「事務所に入れるということをせずに、外で待ってもらう。」
という対応を取りながら、税理士から電話などで対応してもらうということが、現実的な対処法になります。
税務署の担当者が、抜き打ち調査をしたいといっても、事業活動に支障をきたしながら対応をする必要はありません。
そういった対応をすると、取引先からの信用が失墜してしまいますし、プライベートが著しく害されてしまうというようなこともあるでしょう。
これらの事情を税務署の担当者にしっかりと説明し、さらに税理士から連絡をいれてもらうことで、抜き打ち調査を拒否することが出来ます。
税務調査は、任意調査なので抜き打ちで入ってきた場合には、その日には対応をせずに、日を改めてもらうなど毅然とした対応を取っていくべきです。