確定申告をした際の税金で振替納税されるものとされないもの

確定申告をした際の税金の支払い方法としては、振替納税がおすすめの方法のひとつだといえるものです。

そんな振替納税は、所得税と消費税のみに使える制度となりますが個人事業税や住民税も別途口座振替の手続を取ることで、振替納税と同じような効果を得られるといえます。



税金の支払い方法はいくつかある


「確定申告書を提出した際に忘れてならないこと。」といえば、税金の支払いだといえるでしょう。

確定申告書は申告したことで満足してしまうものかもしれませんが、

所得税や消費税、贈与税の支払いを忘れてしまうと、本来支払うべき税金にプラスして延滞税がかかってしまうので支払いを忘れないように注意する必要があるといえます。

そんな税金の支払い方法は、次の7通りあるものです。

  1. 振替納税
  2. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  3. インターネットバンキングやATMで納付
  4. クレジットカード納付
  5. スマートフォンアプリ納付
  6. QRコードを利⽤したコンビニ納付
  7. 金融機関等での窓口納付


所得税と消費税は振替納税ができる


このように確定申告で生じた税金の支払い方法には、複数のパターンがあるものです。

そのなかでも「振替納税。」といったものをメインの選択肢としたほうがいいものかもしれません。

振替納税というのは「じぶんの預貯金口座からの引落しによって税金を支払う方法。」になります。

なので、振替納税を選択すると、

確定申告をしたあとには「税金の支払日(振替日)までに、銀行口座に残高があることを注意すればいい。」といえます。

また、確定申告における所得税の支払期限は確定申告の申告期限と同じく3/15となっていますが、

振替納税の場合には例年4/20頃(2023年は所得税が4/24、消費税が4/27)となっているので税金の支払日までに時間的余裕が生まれることになります。

この振替納税は、事前に税務署か希望する預金口座のある金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxで依頼書を提出することで利用できます。

そんな振替納税のデメリットとしては、口座振替日に預金残高が足りない場合には引き落しが行われず、

「税金を延滞した。」ということになり、延滞税がかかるということと期限後申告や修正申告を行なった際には利用できないといったことがあります。


住民税や個人事業税も別途口座振替の手続が行える


などというように「振替納税には多少のデメリットもある。」といっても、税金の支払いを行なう手間を減らすことができるのでおすすめな選択肢だといえます。

とはいっても「振替納税が適用されるのは所得税と消費税。」だけなのです。

個人事業主には、他にもかかる税金として個人事業税や住民税というものあったりするものでしょう。

そのような「個人事業税や住民税を口座引落で支払う方法はないのか。」といえばあるといえます。

たとえば、個人事業税は最寄りの県税事務所か金融機関に所定の届け出をすると口座振替ができるのです。

個人事業税の口座振替記入例。

さらには、住民税なども市役所や金融機関で所定の手続きを行なうことで口座振替での支払いができるのです。

横浜市の場合の口座振替依頼書。

これらの個人事業税や住民税(さらに希望をすれば自動車税や固定資産税も)の口座振替による税金の支払いに関しては、

「振替納税のように支払期限が伸びる。」ということはありませんが、税金の支払いに時間を浪費しなくてすむので選択してもいいものかもしれません。