オフィスに置いているカップラーメンは事業の経費にできるのか

「従業員向けの福利厚生(職場の軽食・飲料)」として置いているカップラーメンなら、一定の範囲で経費(福利厚生費 or 消耗品費)になるといえます。

ただ、実態がじぶん(あなた)専用の食事だとプライベート扱いで経費にならないものです。



経費になるといえるパターン


全従業員が自由に食べられるパターン

休憩室や給湯室などに置いてあるカップラーメンを、

「誰が食べてもいい。」というルールとなっている場合には経費になるといえるでしょう。

その際に「役員だけ、正社員だけ、パート・アルバイトはダメ。」というのではなく、すべての従業員が食べてもいい状態になっている必要があるといえます。

「1万円のカップラーメンを毎日食べてもいい。。。」という場合には経費にするのは難しいといえますが、数百円のカップ麺をといった金額の制限にも注意したほうがいいといえるものです。

残業食事代として支給するパターン

残業や宿直をする従業員にカップラーメンを直接支給する場合にも経費になるといえるものです。

その際には、現金支給ではなく現物(カップラーメン)の支給にしておくといいといえるでしょう。

防災備蓄用として購入するパターン

災害が少なくないといえる日本。

だからか、災害時の非常食としてオフィスにカップラーメンを備蓄するということもあったりするものかもしれません。

そんな際にも、事業継続のための備え(BCP対策)となるため経費になるといえます。

「災害は来ていないけど、賞味期限が近くなったカップラーメンはどうすればいい。」となる賞味期限切れ間近のものを昼食用としたとしても結果は変わらないと考えていいものです。


経費にならないといえるパターン


実質的に「代表者・特定のひとの分」となっているパターン

「社長であるじぶんが昼に食べるために買ってる。」

「従業員は食べてはいけない。」

「家に持ち帰る用。」などといった特定のひとしか食べられない場合には、経費にならないといえます。

「役員賞与」という源泉所得税などの手間も増えるので避けるべきだといえるでしょう。

「ひとり社長」や「フリーランス」のパターン

事業をひとりで営んでいる「ひとり社長」や「フリーランス」の場合。

「あなたのランチ用として購入しているんでしょ。」となるので経費にはできないと考えたほうがいいものです。

「事業との関連性ではなく、生きるために食でしょ。」となるプライベートな支出だからです。

ひとり事業の場合には「どんなパターンでも経費にするのは難しい。」と考えていきましょう。

「特別な逸品をお客様に贈るため。」というレアケースくらいが経費にできる僅かな解釈だといえます。


ひとり事業者は経費にはできない


従業員がいるパターンで誰でも食べられるパターンは経費になるといえます。

ただ、ひとり社長やフリーランスの場合には、

「来客や外部スタッフ用だから。。。」などの合理的説明が立つ場合もないとはいえませんが、基本はプライベートのなるので、経費に入れないようにしていきましょう。

ましてや「領収書があるからフリーランスでもカップラーメンは経費になる。」とはならないものです。