学生起業をするなら税金面はまずこれをやる

「学生起業を。。。」と考えているなら最低限やるべきことがあるといえます。



税務署へ届け出を


「会社をつくって起業する。」ということを学生時代におこなうとき。

法務局への登記がおわったら、次は税務署へ届け出を出しておきましょう。

会社は1年に1回は決算を組んで、法人税や消費税の申告をして税金の支払いをしなければならないからです。

「届け出を出さなければ法人税の申告をしなくてもいい。。。」といった制度になっていないので、じぶんの会社の決算を有利にするために届け出を出すべきなのです。

なかでも最低限、提出したほうがいいものは「法人設立届出書」と「青色申告の承認申請書」の2つだといえます。

「法人設立届出書」の提出期限は会社設立後2ヶ月以内。

この届出書は提出期限を過ぎても罰則はないといえますが、会社の設立の情報が税務署に正確に伝わらないと法人税の申告書などの税務署からの書類が送られてこないことになってしまいます。

「青色申告の承認申請書」の提出期限は、会社設立後3ヶ月を経過する日の前日、または最初の事業年度の末日の前日のうち、いずれか早い方。

青色申告の承認申請書は提出が漏れてしまうと節税面でのデメリットが多くなるといえますし、期限を過ぎて提出をした場合は、第1期から青色申告を適用できず白色申告となってしまいます。

なので、会社を設立したら2ヶ月以内にこれらの届出書を管轄の税務署へ提出していきましょう。

さらには、消費税のインボイス制度にも加わったほうがいいといえるので、適格請求書発行事業者の登録申請書も合わせて提出したほうがいいといえます。


役員報酬のルールを確認する


学生だったとしても、会社を設立して社長などの役員になっている場合には、じぶんへの給与をどうするか決めなければなりません。

なぜなら「売上に応じて毎月もらう給与を変える。」といったことが会社役員の場合にはできないからです。

なので、会社役員の給与は役員報酬と呼ばれ、会計ソフト上も「役員報酬」といった科目を使う必要があるのです。

そんな役員報酬は、会計期間のスタートから3ヶ月以内に決めたら決算日までは同じ金額にしなければならないといえます。

「今期は、見通しが立たないから役員報酬は0円と決めた。」

「今期は、ひとまず10万円としていこう。」といったことを決めたら、決算日までの1年間はずっと同じ金額にすることで会社の経費にできるというルールになっているからです。

また、役員報酬を受け取る場合には社会保険料や源泉所得税などの天引き計算をしなければならないといえます。

「役員報酬を10万円にしたから手取りも10万円。」ということではなく、社会保険料や税金の計算をしなければならないというのは学生だったとしても必要になるのです。


資金調達をするなら起業後すぐに日本政策金融公庫


事業が軌道に乗るまではスモールスタートでいったほうが、後々の成功確率は高くなるといえます。

「売上を生まないオフィス。」

「売上を生まない言われるがままの広告宣伝。」

「売上を生まない従業員。」

などといったように、事業を始めてみるとコストをかけたからといっても売上がついてこないことは、数多くの先輩起業家の方によって証明されているものです。

「大手の会社から取材の依頼が来た。」といっても、取材商法とも言われるように取材される方がお金を支払うといった闇の商売も少なくないのです。

そのようなことに気が付かないでいると「お金がどんどん減っていく。」ともなってしまいます。

それこそ「起業から5年以内に廃業している会社は50%超。」といったデータもあったりするのです。

なので、資金繰りには注意をしていったほうがいいといえます。

その資金繰りのひとつの解決策としては「起業直後に日本政策金融公庫へ融資を申し込む。」ということになります。

なぜなら「起業して数ヶ月やってみたけど資金が底を尽きそう。。。」という場合だと、融資を受けられる可能性が低くなるといえるからです。

「この数ヶ月でダメなら、今後はもっとダメでしょ。」と判断されてしまうからです。

だからこそ、事業計画書ベースで対応できる起業直後に資金調達を考えるべきだといえます。

そして、日本政策金融公庫は、起業直後の創業融資に関して日本一の実績を持っているので他の金融機関よりは対応に柔軟性があるといえるので検討していきましょう。