「経費の根拠について争うことが認められている。」
といっても、今回挙げる支出を事業所得の確定申告で経費にしていた場合には、税務調査で必ず指摘されてしまうことになるでしょう。
所得税や住民税を租税公課にしている場合
事業を営む際に税金などの支出を経費にすることもあるものでしょう。
「収入印紙の購入。」といったことや、
「個人事業税の支払い。」などといったものは、租税公課として事業の経費とすることができます。
「どれが経費になる税金で、何が経費にならない税金かわからない。」と感じることもあるでしょう。
このような「税金の支払い。」では、絶対に経費にならないものがあります。
それが「所得税や住民税の支払い。」だといえます。
もし、所得税や住民税の支払いを「租税公課」などの科目で事業の経費にしている場合には、
税務調査の際に「これは経費にはならないですね。。。」と調査官に指摘をされることになります。
また、従業員などから預かった「源泉所得税。」などの支払いをした際にも経費とはなりません。
なので、これらの税金の支払いを租税公課にして確定申告をするのはやめておくべきです。
じぶんへの給与を役員報酬などにしている場合
「独立して事業を始めたけど、じぶんへの給与は役員報酬でいいんだっけ。」
と考えて、じぶんへの給与を「役員報酬」という科目を使い経費にすることもあるかもしれません。
このような「じぶんへの給与を役員報酬として経費」にしている場合にも、税務調査では指摘されることになります。
なぜなら、個人事業主がじぶんへの給与を支払った場合には1円も経費にすることはできないからです。
「じゃあ、じぶんへの給与はどうやって経理処理をするの。」といえば、
「事業主貸。」などの経費とはならない科目を使うことになります。
なので「じぶんは役員だから役員報酬。」といった考えは改めていきましょう。
「役員報酬。」という科目を使うことができるのは「法人のみ」ということになり、個人事業主と法人は別物だとなります。
生命保険や国民健康保険料などを保険料として経費にしている場合
民間の保険会社に支払う生命保険料や自治体に支払う国民健康保険料や国民年金などを、
「保険料」などの科目を使い経費にしている場合にも税務調査で指摘されることになります。
個人事業主は「じぶんへの生命保険や国民生命保険。」などは、経費にすることができないこととなっています。
「じゃあ、保険料という経費は何が該当するの。」
といえわれれば、
- 営業車両の自動車保険料
- 店舗の火災保険料
- 従業員に対する生命保険料
などといったものが該当するといえます。
なので「保険料」という経費は、個人事業主として注意すべき支出だと考えていきましょう。
借入金の元金返済の支出を経費にしている場合
「銀行から融資を受けた元金の返済。」
も経費にしていると、税務調査では指摘されてしまうことになります。
銀行融資の返済には「支払利息」となるものと「元金の返済」になるものに分かれる支出になるものです。
そのうち支払利息に関する支出だけが、経費となるものだといえます。
銀行融資の元金返済は「借りたものを返した。」ということで、経費にはならない支出になります。
なので、銀行融資の返済に関しては、支払利息と元金部分で経理方法を分けるべきだといえます。
このような支出を全て経費にしていると、税務調査に入られる可能性も高くなり、
「これは経費にはならないので修正申告してください。」と、税務調査の調査官に指摘されることになるものです。