年収の壁によって、子供の扶養控除が使えないこともあるので注意をしたほうがいいといえます。

大学生の子供は年収150万円未満
子供がいる場合には、社会保険の適用や年末調整、確定申告の際に扶養に入れていたりもするかもしれません。
そんな税務上と社会保険上の扶養では、意識したほうがいい年収があったりするものです。
たとえば、大学生の子供を扶養に入れる際には、その子供の年収によって扶養に入れるか入れないかが変わってくるといえます。
「年収は、いくらまでを意識すべき。」
といったら「150万円未満までしか働かないで。」ということを子供に伝えておきましょう。
年収が150万円以上となると、社会保険上の扶養から外れることになるからだといえます。
年収が1,499,999円までであれば、
「税務上もじぶん(親)の扶養に入れることができ、社会保険上も扶養に入れられる。」といった改正が2025年におこなわれたからです。
「大学生」ではなく、19歳から22歳まで
などという「年収150万円」の壁となった大学生。
ただ「大学生」といったことが要件になっていないのです。
要件になっているのは「19歳から22歳まで(23歳未満)」なので、大学に行っている年齢の子供といった方が正しいといえます。
なので、19歳から22歳までの子供であれば、
「浪人生でも」「専門学生でも」「フリーターでも」「大学生でも」年収が150万円未満であれば税務上も社会保険上も扶養になると考えていいものです。
そんな「19歳から22歳まで」という年齢の判断日は、その年の12月31日となっています。
だからか「うちの子供は大学1年生だけど、早生まれ。」という場合には「19歳から22歳まで」といった要件に該当しないので注意が必要だといえるかもしれません。
「大学の友だちがみんな150万円を意識して働いている。」
といった世界線だったとしても、早生まれの大学1年生は150万円を稼いでしまうと「社会保険上の扶養から外れる。」となるのです。
「国民健康保険に子供がじぶんで入り、保険料を負担することになる。」ので、手取り額が減る行為になるといえます。
高校生(18歳まで)は123万円以下
高校生の年代である18歳まで(19歳未満)であれば、
「年収103万円までしかバイトで稼ぐな。」ということが2024年までのひとつの常識だったといえるかもしれません。
そんな「年収103万円の壁」は、
「年収123万円の壁」として、アップグレードされたといえます。
なので、子供が高校生や早生まれの大学1年生であれば「アルバイトで稼ぐ金額は123万円以内にしといて。」と伝えておきましょう。
123万円以内であれば、税務上も社会保険上も親であるじぶんの扶養の範囲内に収まるので、このラインを守ってもらったほうが親も子供にもメリットがあるといえます。
などというように子供の年齢によって扶養に入る金額は変わってくるのです。
子供が12月31日時点で19歳から22歳までなら、年収150万円未満。
子供が12月31日時点で18歳までなら、年収123万円以下。
というラインを、超えてはいけない最前線として家族で話し合っていきましょう。