預金利息を受け取った場合に法人と個人事業主でどう経理が異なるのか

預金金利が増えてきた中での預金利息。

法人の場合と個人事業主の場合で経理は異なるといえます。



法人の場合の経理


法人が預金利息を受け取った場合。

「受取利息」としては営業外収益に計上することになります。

そんな銀行からの預金利息の入金は「源泉所得税」という税金が天引きされた金額なのです。

なので、経理上は総額になおして計上したほうがいいといえます。

銀行口座に84,865円が入金された場合の仕訳例(源泉所得税は2025年現在15.315%)


借方:普通預金 84,865    貸方:受取利息 100,000

借方:仮払法人税等 15,315

               

すると「法人税の申告が赤字の場合だと、提出してしばらくすると15,315円が戻って来る。」ともなる場合もあるのです。

「めんどくさいから、入金額だけ受取利息に計上して、源泉所得税の還付はいらないや。。。」

というのもありだといえるものですが、預金金利は増えているのでこのように経理をしたほうがいいといえます。


個人事業主の場合の経理


個人事業主(青色・白色とも)の場合では、預金利息は「利子所得」となりますが、税金が天引きされている(所得税15.315%と住民税5%)ので確定申告の必要もないといえます。

なので、預金利息は事業所得でもないため、青色申告決算書の損益計算書に記載しなくていいのです。

経理をおこなう際には、

銀行口座に79,685円が入金された場合の仕訳例

借方:普通預金 79,685   貸方:事業主借 79,685

として損益計算書に載せない科目を使うことで、事業の損益に影響することなく預金残高は合うようになるといえます。


法人の場合と個人事業主の場合に異なる経理


なので、個人事業主から法人成したあとには預金利息の経理が変わるといえます。

法人の場合には、源泉所得税分を割り戻して受取利息の金額を計上する。

個人事業主の場合には、損益計算書に入れずに事業主借を使い経理をおこなう。

少なくとも個人事業主に「雑収入」などと損益計算書に計上してしまうと本来よりも所得税の金額が多くなってしまうので気にかけたほうがいいともいえます。