「令和の米騒動」などという狂想曲からか、お米を従業員にあげようと思われたりもするものかもしれません。

令和の米騒動
2025年のホットトピックのひとつが、
「お米が高い。。。」ということだといえるかもしれません。
税理士業を営むようになってからスーパーに行く機会も増えたので、
「ゆめぴりか5kgを買おうとすると4,000円超もする。。。」などと、それまでの2倍近い金額になっていて驚愕しているといえます。
「価格が高くなっている。」ということだけではなく、タイミングによっては売っていなかったりするので打ちひしがれることもあったりするものです。
などというように「お米が高い。」という事情があるからか、
「従業員の方へお米をプレゼントしたい。」と考える方もいたりするものでしょう。
「従業員へのお米をあげる。」は、給与として税金がかかる
「社長が買ってきたお米を従業員の方へあげる。」といった行為は、受け取る従業員の方に税金がかかるものです。
「現物給与」ということで、
「給与」になり所得税や住民税、タイミングによっては社会保険料などの対象になるといえます。
なぜなら、所得税法というものでは、
お金の支給だけでなく、モノを貰うなどの経済的利益を受ける行為も「給与所得」に含まれるとなっているからです。
これを現物給与と呼んだりするのです。
「高いし、手に入らないお米をタダで貰えた。」という、
お米を持ち帰って家族などで食べられる行為は「勤務していることの対価」とみなされるので、税金がかかってしまうといえます。
いくらが税金の対象になるの
「好意として従業員へお米をあげたら、給与になり税金がかかる。」といった、ジレンマ。
「じゃあ、いくらが給与になるの。。。」と感じたりもするものでしょう。
スーパーなどの小売店で買ってきた場合には「その買ってきた価格。」が給与になるといえます。
ゆめぴりか 5kg 4,320円(税込み)
となっていれば、4,320円を給与にプラスする必要があるのです。
税金の対象となるタイミングは「あげた月の給与計算のとき。」となるので、給与明細に入れておくようにしておきましょう。
「絶対に税金がかかっちゃうの。。。」といえば、
「創業10周年を記念して全従業員にお米2kgを配る」という記念行事としての記念品としてであれば、税金はかからないといえます。
ただ「お米も高いし、物価高でかわいそうだから。。。」という米騒動に便乗した場合には、福利厚生費などではなく、給与としての取り扱いになるものです。